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(株)アイリッジ【3917】の掲示板 2015/10/17〜2015/10/23

>>1062

> 来週は、実質、11月相場入り。
> 今年も早いもので、あと、2ヶ月。
> アイリッジがどこまで上がるか?
> 先輩IPO 銘柄の
> FFRI 7万円筆頭に
> テラスカイ24000円
> ジグソー13000円
> PCI 9000円
> に追い付き追い越せるだろうか?
> まずは、PCI 射程に入るかも知れない
> 来週には。。。

市場において相場を人為的に変動させるにもかかわらず、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人を誤解させるなどによって自己の利益を図ろうとする行為を、相場操縦といいます。このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、金融商品取引法において禁止されています。具体的には次のような行為です。

(1) 仮装・馴合売買(金融商品取引法第159条第1項)

同一人が、権利の移転を目的とせず、同一の有価証券について同時期に同価格で売りと買いの注文を発注して売買をすることは、「仮装売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。

この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式の売買が繁盛に行われているとの誤解を他人に生じさせる目的をもって、自己の注文同士で売買をし、これによって誘引された投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。

また、複数の者が、あらかじめ通謀し、同一の有価証券について、ある者の売付け(買付け)と同時期に同価格で他人が買い付ける(売り付ける)ことは、「馴合売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。


(2) 変動操作取引(金融商品取引法第159条第2項)

何人も、他人を有価証券の売買に誘引する目的をもって、有価証券の売買が活発に行われていると誤解させ、あるいは、株価を人為的に変動させるような一連の売買等をすることは、「変動操作取引」として、金融商品取引法第159条第2項で禁止されている行為です。