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No.306
> 押せないけど。 > これ…
2015/10/24 00:01
>>No. 298
> 押せないけど。
> これプログラムで自動的にやってるぽいね。
> 悪意だと思うけどさ。
> 株価操縦本気でしてる馬鹿いるのだろうね。
ニュース速報+ 15/06/26 16:47 175res 平均投稿時速:1.4res/h 対板現在投稿率:0.0% 2NNのURL Twitter
【経済】相場操縦で個人としては過去最高額の課徴金勧告=50代デイトレーダーに ネット掲示板に書き込み繰り返し株価つり上げ
証取監視委、相場操縦で過去最高額の課徴金勧告 50代男性に証券取引等監視委員会は26日、ジャスダック上場の栄電子とベクターの両株式の相場を操縦したとして、横須賀市在住の50代男性会社役員に課徴金4688万円を科すよう金融庁に勧告した。個人の相場操縦への課徴金としては過去最高額となる。男性は2つの銘柄について高値の買い注文を出すのに加え、インターネット上の掲示板に「人気化すればストップ高もある」など多数の書き込みを繰り返し、株価を不正につり上げていた。 -
No.305
デイトレーダーに4688万円の…
2015/10/23 23:59
>>No. 250
デイトレーダーに4688万円の課徴金勧告、相場操縦で最高額=監視
[東京 26日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は26日、神奈川県在住の50歳代のデイトレーダーが相場操縦を行ったとして、金融商品取引法違反で課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告したと発表した。課徴金額は4688万円で、相場操縦事案で個人に対する課徴金額としては過去最高。
監視委によると、課徴金納付命令の対象者は栄電子(7567.T)とベクター(2656.T)の2銘柄について2014年に大量の注文を出すとともに、ヤフー(4689.T)ファイナンスの掲示板に書き込みを行って当該銘柄の取引がさかんであるかのように見せかけたという。
ペンタゴン
10月23日 18:37
そう思うが1450
を超えています
証取に通報しましょうね -
No.1069
(株)アイリッジ No.47…
2015/10/23 23:48
>>No. 1062
(株)アイリッジ
No.476
強く買いたい
2015/10/21 08:28
気配も5500円
それもそうだ
780%と言う高い成功率め
全国の企業第5位。
買いたい向きが多いのは当然。
売る理由はない。
直近3000円割れて翌日から
13日間でストップ高4回
本日もストップ高なら
14日間2週間で5回目となる
スマホ時代の申し子みたいな
アイリッジはポップアップインフォと
言うシンプルなツールで
企業のスマホ販促や行政自治体の情報展開
国としても東京オリンピックに向けて
訪日外国人への案内ツール、
取引情報のリアルタイム通知による
成りすまし早期発見としての
セキュリティツールとして
普及せざる終えないスタンスにある
目標株価は、分割無しとして
7万円。。。FFRI以上の可能性を秘めている。
表示名:
hit*****
Yahoo! ID/ニックネーム:hitonokotoyorijibunn
↑7万円とかやばい発言を繰り返してますねえ
おやおや
証取に通報しましょうね -
No.564
> 俺も解除待ちですw > …
2015/10/23 23:45
>>No. 545
> 俺も解除待ちですw
> 数字取ったのはきまぐれだけど、名前的に買ってたら面白いかなってw
インターネットを通じて株式の売買や情報を入手する個人投資家が増えているなかで、「インターネットの掲示板へのカキコミで株式の売買を誘引し株価を吊り上げた」として証券取引等監視委員会が2007年6月28日、さいたま市の無職の男性を証券取引法違反(情報の流布)で告発した。ネット掲示板への「カキコミ」が株価操作にあたると判断したのは初めてのこと。
株価操作があったのは、大阪証券取引所第2部の川上塗料株。男性は03年1月14日から同年5月14日まで、川上塗料株をテーマにした「掲示板」に「潤沢な資金で来週から右肩上がりの直線を描く」「ジリジリ上がります」などと、川上塗料株があたかも上昇するかのようなカキコミを、約100回にわたり繰り返した。これが相場操縦に当たるとされた。当初82円だった株価は517円まで上昇した。 -
No.563
> 解除拒否になりそうなんだけ…
2015/10/23 23:45
-
No.562
> 結局持ち越したw …
2015/10/23 23:43
>>No. 556
> 結局持ち越したw
デイトレーダーに4688万円の課徴金勧告、相場操縦で最高額=監視委
2015年6月26日16時07分
[東京 26日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は26日、神奈川県在住の50歳代のデイトレーダーが相場操縦を行ったとして、金融商品取引法違反で課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告したと発表した。課徴金額は4688万円で、相場操縦事案で個人に対する課徴金額としては過去最高。
監視委によると、課徴金納付命令の対象者は栄電子<7567.T>とベクター<2656.T>の2銘柄について2014年に大量の注文を出すとともに、ヤフー<4689.T>ファイナンスの掲示板に書き込みを行って当該銘柄の取引がさかんであるかのように見せかけたという。 -
No.560
> いつもの人だから気にしない…
2015/10/23 23:42
>>No. 554
> いつもの人だから気にしないで、もう俺は無視カゴに入れたw
デイトレーダーに4688万円の課徴金勧告、相場操縦で最高額=監視委
[東京 26日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は26日、神奈川県在住の50歳代のデイトレーダーが相場操縦を行ったとして、金融商品取引法違反で課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告したと発表した。課徴金額は4688万円で、相場操縦事案で個人に対する課徴金額としては過去最高。
監視委によると、課徴金納付命令の対象者は栄電子<7567.T>とベクター<2656.T>の2銘柄について2014年に大量の注文を出すとともに、ヤフー<4689.T>ファイナンスの掲示板に書き込みを行って当該銘柄の取引がさかんであるかのように見せかけたという。 -
No.559
> 結局持ち越したw …
2015/10/23 23:41
>>No. 556
> 結局持ち越したw
【金融商品取引法第159条 相場操縦行為等の禁止】
1 何人も、有価証券の売買・・・が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。
一 権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買・・・をすること。
二~三 (略)
四 自己のする売付け・・・と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること・・・をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
五~八 (略)
九 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
2 何人も、有価証券の売買・・・を誘引する目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等・・・の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
二~三 (略)
3 何人も、政令で定めるところに違反して、取引所金融商品市場における上場金融商品等・・・の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をしてはならない。 -
No.1067
この規定が適用された事例として…
2015/10/23 23:39
>>No. 1060
この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式の売買に誘引する目的で、複数の証券会社を介して連続した高指値注文を行って株価を引き上げるとともに、下値に買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、これによって誘引された投資家が同株式を買い付けることにより株価がさらに上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。
なお、以下のような行為は、株価に影響を与え、変動操作取引とみなされるおそれがあることから、留意が必要です。
•買い上がり買付け:例えば、場に発注された売り注文に対して、高値の買い注文を連続して発注し、それら売り注文をすべて約定させながら、株価を引き上げる行為。
•下値支え:例えば、現在値より下値に比較的数量の多い買い注文を発注したり、実際に買い付けたりすることにより、株価が下落しないようにする行為。
•終値関与:例えば、取引終了時刻の直前に、高値で買い注文(または、安値で売り注文)を発注して約定させ、終値の形成に関与する行為。
•見せ玉(みせぎょく):例えば、板情報画面に表示される価格帯に、約定させる意図のない、優先順位が低い買い注文をまとまった数量で発注する行為。
違法な安定操作取引(金融商品取引法第159条第3項)
安定操作取引は、金融商品取引法において、政令に定める、条件、対象者、手続き等を遵守した場合に認められており、これらに違反して、単独または他人と共同して有価証券等の相場をくぎ付けし、固定し、または安定させる目的をもって、一連の有価証券の売買等またはその委託もしくは受託をすることは、金融商品取引法第159条第3項で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、ある証券会社が、政令で定めるところに違反して、同社が主幹事であった会社の株価を公募価格以上に固定する目的をもって、一定の価格以下の同社株式の買付けを勧誘し、受託した上で、それらを執行させて買い支えるなどの方法により、同株価を一定の価格帯に固定させたもの、がありました。
(注)安定操作取引が認められる場合の詳細な内容は、金融商品取引法施行令第20条から第26条を参照して下さい。 -
No.1066
> 来週は、実質、11月相場入…
2015/10/23 23:38
>>No. 1062
> 来週は、実質、11月相場入り。
> 今年も早いもので、あと、2ヶ月。
> アイリッジがどこまで上がるか?
> 先輩IPO 銘柄の
> FFRI 7万円筆頭に
> テラスカイ24000円
> ジグソー13000円
> PCI 9000円
> に追い付き追い越せるだろうか?
> まずは、PCI 射程に入るかも知れない
> 来週には。。。
市場において相場を人為的に変動させるにもかかわらず、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人を誤解させるなどによって自己の利益を図ろうとする行為を、相場操縦といいます。このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、金融商品取引法において禁止されています。具体的には次のような行為です。
(1) 仮装・馴合売買(金融商品取引法第159条第1項)
同一人が、権利の移転を目的とせず、同一の有価証券について同時期に同価格で売りと買いの注文を発注して売買をすることは、「仮装売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式の売買が繁盛に行われているとの誤解を他人に生じさせる目的をもって、自己の注文同士で売買をし、これによって誘引された投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。
また、複数の者が、あらかじめ通謀し、同一の有価証券について、ある者の売付け(買付け)と同時期に同価格で他人が買い付ける(売り付ける)ことは、「馴合売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。
(2) 変動操作取引(金融商品取引法第159条第2項)
何人も、他人を有価証券の売買に誘引する目的をもって、有価証券の売買が活発に行われていると誤解させ、あるいは、株価を人為的に変動させるような一連の売買等をすることは、「変動操作取引」として、金融商品取引法第159条第2項で禁止されている行為です。 -
No.601
> PTSは580円www …
2015/10/23 23:37
>>No. 532
> PTSは580円www
> PTSは、現物だけだし、月曜は、信用売りで、ストップ安張り付きかもなwww
金融商品取引法では、風説の流布・偽計、相場操縦(仮装・馴合(なれあい)売買等)及び内部者取引といった不公正取引が禁止されています。
1.風説の流布・偽計
有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、風説(うわさ、合理的な根拠のない風評等)を流布(不特定又は多数の者に伝達)することは、「風説の流布」として、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式を高値で売却するため、インターネット上の電子掲示板などに虚偽の情報を掲載し、不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、それを見た投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。
また、有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を用いることは、「偽計」として、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、自らが支配するファンドが引き受ける新株を高値で売却するため、上場会社に、自らが支配するファンドを引受先として第三者割当増資を行わせるとともに、当該増資により払い込まれた株式払込金を直ちに社外に流出させたにもかかわらず、当該上場会社に資本増強が図られたとの虚偽の公表を行わせ、株価を維持上昇させた上で、取得した株式を売却して利益を得たもの、がありました。
具体的な条文は、以下のとおりです。 -
No.600
> ほんと阿呆だよwww >…
2015/10/23 23:35
>>No. 572
> ほんと阿呆だよwww
> 安い時は、全く買わずに、上がってから、飛びつくからこんな事になるんだよwww
> 500円以下で、いくらでも買えただろwww
証取監視委、相場操縦で過去最高額の課徴金勧告 50代男性に
証券取引等監視委員会は26日、ジャスダック上場の栄電子とベクターの両株式の相場を
操縦したとして、横須賀市在住の50代男性会社役員に課徴金4688万円を科すよう金融庁に
勧告した。個人の相場操縦への課徴金としては過去最高額となる。
男性は2つの銘柄について高値の買い注文を出すのに加え、インターネット上の掲示板に
「人気化すればストップ高もある」など多数の書き込みを繰り返し、株価を不正につり上げていた。
男性は実質的にデイトレーダーとして生計を立ててていた。
監視委は同日、江東区在住の30代の男性会社員についても滋賀銀株などを相場操縦した
として課徴金128万円を科すよう勧告した。約定する意思がない大量の注文を出す
「見せ玉」を行ったという。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
日本経済新聞 2015/6/26 16:19 -
No.436
男性は2つの銘柄について高値の…
2015/10/23 23:34
-
No.367
2015.6.26 18:52…
2015/10/23 23:32
>>No. 366
2015.6.26 18:52更新
会社役員に「相場操縦」で課徴金4600万円を勧告 証券監視委
証券取引等監視委員会は26日、相場操縦10+ 件で不正に株価をつり上げたとして、金融商品取引法に基づき、神奈川県横須賀市に住む50代の会社役員男性に課徴金約4600万円を科すよう金融庁に勧告した。相場操縦10+ 件に対する個人への課徴金では過去最高額になるという。
監視委によると、男性は昨年1月と12月、ジャスダック上場の電子部品商社「栄電子」とゲーム会社「ベクター」の株価をつり上げるため、大量の買い注文を繰り返し、株価をつり上げた。
男性はインターネット上の株に関する掲示板10+ 件に、多いときには20以上のIDを使って「注目すべき銘柄がある」などと繰り返し書き込み、取引が盛んなように見せ掛けていたという。一連の取引で約1600万円の利得を得たとみられる。 -
No.1065
証取監視委、相場操縦で過去最高…
2015/10/23 23:30
>>No. 1056
証取監視委、相場操縦で過去最高額の課徴金勧告 50代男性に
2015/6/26 16:19
証券取引等監視委員会は26日、ジャスダック上場の栄電子(7567)とベクター(2656)の両株式の相場を操縦したとして、横須賀市在住の50代男性会社役員に課徴金4688万円を科すよう金融庁に勧告した。個人の相場操縦への課徴金としては過去最高額となる。
男性は2つの銘柄について高値の買い注文を出すのに加え、インターネット上の掲示板に「人気化すればストップ高もある」など多数の書き込みを繰り返し、株価を不正につり上げていた。男性は実質的にデイトレーダーとして生計を立てていた。
監視委は同日、江東区在住の30代の男性会社員についても滋賀銀(8366)株などを相場操縦したとして課徴金128万円を科すよう勧告した。約定する意思がない大量の注文を出す「見せ玉」を行ったという。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
> 多分だけど。プログラムで自…
2015/10/24 00:04
> 多分だけど。プログラムで自動的にポチポチしてるような。
> 人がたくさん掲示板みてると錯覚させたいのでは?
> 今日も出来高あっても参加してる人数少ないと思うのだけど。
会社役員に「相場操縦」で課徴金4600万円を勧告 証券監視委
2015.6.26 18:53
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証券取引等監視委員会は26日、相場操縦10+ 件で不正に株価をつり上げたとして、金融商品取引法に基づき、神奈川県横須賀市に住む50代の会社役員男性に課徴金約4600万円を科すよう金融庁に勧告した。相場操縦10+ 件に対する個人への課徴金では過去最高額になるという。
監視委によると、男性は昨年1月と12月、ジャスダック上場の電子部品商社「栄電子」とゲーム会社「ベクター」の株価をつり上げるため、大量の買い注文を繰り返し、株価をつり上げた。
男性はインターネット上の株に関する掲示板10+ 件に、多いときには20以上のIDを使って「注目すべき銘柄がある」などと繰り返し書き込み、取引が盛んなように見せ掛けていたという。一連の取引で約1600万円の利得を得たとみられる。