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JIG-SAW(株)【3914】の掲示板 2021/03/01〜2021/03/04

>>282

契約金額が費用全体に占める金額が少なければ、期間損益への影響も少ないことから、全額期間費用とすることにも合理性があります。

しかし、この例の様に契約金額が当該四半期の費用全体に対して占める比率が大きい場合は、収益と費用の関係がアンバランスになるので、当該四半期分のみを期間費用とし、残りを前払費用に計上する方が費用収益対応の原則に沿うので合理的性があります。

そもそも前払費用勘定は長期前払費用と異なり1年内の経過処理に使うものですからおかしいことはありません。

このあたりは1Q決算時の監査法人と会社経理部門との協議事項になるはずですが、実務的にはまず会社がどちらの処理を希望するかにもよるでしょう。