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(株)サハダイヤモンド【9898】の掲示板 2016/10/29〜
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7665
>>7664
>>アイアン3号さん
賛同ありがとうございます。
議決権行使書は法律上は「私文書」に該当するものです。 従って、委任状や議決権行使書に氏名の記載(署名)があれば捺印(押印)がなくても有効な文書と扱って法律上は問題ありません。
です^^
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>>7664
>>アイアン3号さん
賛同ありがとうございます。
議決権行使書は法律上は「私文書」に該当するものです。 従って、委任状や議決権行使書に氏名の記載(署名)があれば捺印(押印)がなくても有効な文書と扱って法律上は問題ありません。
です^^
アンアン3号 4月10日 11:13
さっそくですが、一つ教えて下さい。召集通知には、議決権行使書用紙に捺印するのが必要となっていますが、どこに捺印すれば良いのか分かりません。難癖つけられて「否」の効力が消されるのが怖いです。是非法律的に正しい方法を教えて頂ければ、ありがたいです。よろしくお願いします。