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(株)テレビ朝日ホールディングス【9409】の掲示板 2020/04/27〜2020/06/26

>>988

>件名:敵基地攻撃能力 問題をすり替えては困る(西日本新聞見出し)

こうしたことからも分かるように、憲法が国家に対して認めている正当防衛権とは、国民の生命身体の安全を守るために行使するものですから、その行使によって権利侵害を回避できる可能性が十分に確保されていなければならないのです。

ですから、今日、正当防衛権行使の方法として、敵基地攻撃能力が議論されることになったのです。

2.1956年、当時の鳩山一郎内閣は国会答弁で、他に防御手段がない場合に限り、発射拠点への攻撃は「自衛の範囲に含まれる」との見解を示した。(記事引用)

→他の防衛手段が高額すぎて、手に入れることが出来ない場合もまた、「他に防御手段がない場合」に含めることは許されます。なぜなら、使用できない防衛手段は、防衛手段として選択することが出来ないからです。

3.歴代政権はこれを踏襲しながらも、攻撃力は安保条約を結ぶ米国に委ね、政策判断で敵基地攻撃能力は保有してこなかった。(記事引用)

→これまでは、敵基地攻撃能力を保有しなくとも、国民の生命と財産を守ることが出来る正当防衛の手段(-ミサイル迎撃システムー)があったので、政策判断として敵基地攻撃能力は保有しなかったというに過ぎません。

4.安全保障の大原則を変更するのであれば、十分な議論を尽くし、国民の理解を得る努力が必要である。(記事引用)

→安全保障の大原則とは、国民の生命と財産の安全を守るための、確実な正当防衛手段を、国家は確保しなければならないということです。こうした大原則が、周辺国の武器の発達段階に応じて、「他国から武力攻撃を受けて初めて最小限の防衛力を行使する専守防衛」などという派生原理を生じされることになったに過ぎません。

それにしても、日本の左派思想は、日本国民を危険に晒しかねないという点で、非常に問題です。それは、恰も、「警官に警棒しか持たせず、しかも犯罪者が発砲してから正当防衛権を行使せよ」と命ずるが如きものと言って良いでしょう。(了)

  • >>989

    >それにしても、日本の左派思想は、日本国民を危険に晒しかねないという点で、非常に問題です。それは、恰も、「警官に警棒しか持たせず、しかも犯罪者が発砲してから正当防衛権を行使せよ」と命ずるが如きものと言って良いでしょう。

    こうした例をあげると、必ずと言って良いほど、「日本を攻撃して来る国などどこにあるのか(あるはずがない)」と言った主張が出てきます。

    しかし、中越国境紛争(1984年)やスプラトリー諸島海戦(1988年)、そしてこの度の中印国境衝突(2020年)という現実、また北朝鮮による度重なる核と弾道ミサイルの実験を思い起こせば、こうした主張が、極限に至った『平和ボケ』から来ていることが容易に理解できることでしょう。