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(株)テレビ朝日ホールディングス【9409】の掲示板 2020/04/27〜2020/06/26

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  • 個人間の 敵基地攻撃 の議論も

    ヤクザやチンピラや格闘技バカ と運悪く 揉めそうに なった際、先に攻撃する事も可 とした方がいい。

    黙っていたら 攻撃される 可能性があるのだから あらゆる手段 で先制攻撃が許されなければ安全が守れない。

    強盗犯に対してはより広く、その人が可能な あらゆる手段の行使が可 とすべきと考える。詰り、射撃競技選手 や 狩猟免許所持者 は 銃 で反撃しても 正当防衛 としてもらいたいが、現実には流れ弾が隣のマンションに飛んだりして不味いだろうが。少なくとも、日本刀 刃物 での反撃は当然 と明文化すべき。

    高齢化社会で益々チンピラの犯罪が増える可能性があり、対策は急務だ。老人の 武装法 も考えなくてはならない。

    警察は 生ぬるく 注意しましょう😊! しか言わない。本気で凶悪犯罪を減らす気があるのか?と思う。

  • 件名:韓国との軍事的緊張を高める北朝鮮

    金正恩は、相当に重症なのかもしれません。

    それを米韓に知られないようにするために、韓国との緊張を敢えて高めて、外交上で金正恩が表に登場しなければならなくなる場面を意図的に無くしているのかもしれません。

    北朝鮮としては、トップ重症の情報が米韓に洩れれば、いつ攻撃されるか分からないと心配して、開城や金剛山に軍部隊を展開したり、非武装地帯に監視所を再び設置したり、陸と海の軍事境界線で部隊を増強して軍事訓練を再開したりするなど、強気に出ているように見せかけて、実は警戒を強めているだけなのかもしれません。

  • 世論調査で 罰則つき外出禁止令 に賛成多数

    が、そんな簡単な話しじゃないだろ。余程条文の文言を練らないと面倒な事になる。  
    1治療法が確立していない2得体がしれない とか限定しないと、コロナより死亡者数が多い 冬のインフルエンザ の度に 外出禁止令 が出せてしまう。

    公共の福祉 と言うが、エボラとか発病率も致死率も高い病と違い、コロナは1割程度が 重症化 だから残りの人は
     経済的損失のみ であり 多数の福祉 ではない。だから 公共の福祉 という理屈が成り立つのか疑問。経済的損失を被った 違反者 から訴訟あちこちで起こされるだろう。

    それ以前に、現行憲法 で可能なのか甚だ疑問。枝野らは 可能 と言ってるようだが 強制力 に反対してきた方々が急に そんなこと 言い出したから呆れる。

    集会の自由 やら 移転の自由 などに真正面からぶつかる。憲法改正するのが筋だな。

  • 件名:敵基地攻撃「論理の飛躍」 政府の検討批判―石破氏(時事見出し)

    民党の石破茂元幹事長は26日、敵基地攻撃能力の保有に関する政府の検討について、陸上に配備する迎撃ミサイルの要否や米国の「核の傘」の信頼度の検討がなお不十分だとの認識を示した上で、「そういう議論を詰めずいきなり敵基地攻撃能力というのは、論理的にはかなり飛んでいる」と批判した。(記事引用)

    安倍内閣における「敵基地攻撃能力の保有」の議論は、陸上に配備する迎撃ミサイルでは、もはや進化する周辺国の弾道ミサイルを確実に迎撃することが難しくなったために開始された議論です。

    国民の生命と財産の安全を国家が守っていくことは、国家に課せられた何よりも重要な最優先すべき事柄ですから、日本に向けて発射された弾道ミサイルの迎撃が、現在のミサイル防衛システムでは難しくなったと判断された時点で、他の確実な防衛手段の採用が必要不可欠になったのです。

    そして、敵対国が日本に向けて弾道ミサイルを発射しようとしているその時に、国民の生命と財産の安全を守るその他の確実な手段と言うのが、まさしく敵基地攻撃という手段ということです。

    それから、米国の「核の傘」の信頼度についての検討云々と言っているようですが、核の傘の約束が確実に信頼できたとしても、その実行は日本が攻撃されて日本国民に被害が出た後に行われる報復としての攻撃に過ぎませんから、日本国民の生命と財産の安全を守るための具体的な正当防衛手段とは言えません。

    寧ろ、核の傘は、敵対国に攻撃を思いとどまらせるための抑止力としての効果に期待するもので、その効果が100%確かなものなら、そもそも日本は自衛隊すら保有する必要がないことになってしまいます。なぜなら、米国の核の傘による報復を恐れて、敵対国は実際に日本を攻撃して来ることはない、という結論になるからです。

    したがって、「いきなり敵基地攻撃能力」が政府において検討されても良いのです。周辺国の弾道ミサイルを日本の迎撃システムでは確実に迎撃できないことが明らかになった時点で、その次に検討されるべき物理的な手段は、敵基地攻撃しか残されていないからです。

  • 件名:WTO事務局長、韓国・兪氏出馬へ(毎日見出し)

    韓国産業通商資源省の兪明希(ユミョンヒ)・通商交渉本部長(53)は24日、7月から始まる世界貿易機関(WTO)の次期事務局長選に立候補すると明らかにした。当選すれば韓国人で初、女性としても初のWTO事務局長となる。(記事引用)

    日本政府は、こうした動きに注意するべきですね。
    韓国政府は、日本の輸出管理強化に対してWTOへ提訴しましたが、WTO事務局長を自国から出すことで、その運営に影響力行使を狙っている可能性があるからです。

    日本は貿易立国、しかもWTO改革については、日本も積極的に取り組んでいるところですから、日本からも出馬し、WTO改革をけん引してみてはどうでしょうか?

  • >>972

    しつこいね 苛立たせたいのか? 絶対に許さない。

    栗原中尉のこといつ自慢した? いい加減にしろ。

    こちらが 朝鮮人だと 何の脈絡も無く絡んできたから そうでないと示す為に、持ち出しただけだ。

    栗原中尉の 評価 に関して触れてない。私の母も祖母も固有名詞がテレビで出る度に嫌がっていた記憶しかない。

    あんた 朝鮮人 だと意味も無く絡んだ事に何で触れないんだ?

    朝鮮人か? と言うことは 侮辱 する為にしか使用されないから 土井たか子 は勝訴した。

    栗原中尉へのあんたの 評価 なんか興味ない。

    話そらすな!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • >>1001

    >件名:敵基地への攻撃能力って? 専守防衛から逸脱する恐れ指摘も<Q&A>(東京新聞見出し)

    Q 周辺国を刺激する心配は。
    A 近隣諸国に脅威を与えかねない防衛政策の大転換で、反発を招くのは間違いありません。各国に新兵器の開発や軍備増強を加速させる口実を与え、軍拡競争につながる懸念もあります。(記事引用)

    適切な正当防衛権の行使手段を確保するという権利は、いずれの国家も否定できないところです。もしもこれを否定してしまうと、例えば、犯罪者はピストルを持っているのに、警官には警棒の携帯しか許されないというような異常な事態になってしまいます。これでは、警官は、犯罪者から善良な市民の生命と財産の安全を守ることは到底できません。

    したがって、警官にもピストルを携帯させる必要性が当然に認められる訳ですが、そのことによって、一部の市民が警官による暴行や陵虐の発生を懸念するという指摘(-周辺国を刺激するという指摘-)は、余りに馬鹿げたものという他はありません。

    もしも、周辺国の一部の国民が本気でそうした馬鹿げた懸念を持つことがあったとしても、それだけの理由で、日本国民の生命と財産を守るために必要な正当防衛権の行使手段を、日本国が放棄することなどできるはずがありません。放棄すれば、日本国民を守ることが出来なくなってしまうからです。(了)

  • >>1000

    >件名:敵基地への攻撃能力って? 専守防衛から逸脱する恐れ指摘も<Q&A>(東京新聞見出し)

    Q 戦争放棄や交戦権の否認などを規定した憲法九条に反するのでは。
    A 政府は「攻撃を防ぐのにやむを得ない最小限度の措置を取ることは、自衛の範囲に含まれる」として、憲法上可能との立場です。それでも歴代政権は専守防衛の観点から、敵基地攻撃能力は保有しないとの政策判断を維持してきました。同盟関係にある日米間には、攻撃の「矛」は米軍に委ね、自衛隊は防衛の「盾」に徹する関係にありますが、日本が敵基地攻撃能力を持つことになれば、この役割分担も崩れることになります。(記事引用)

    Answerが適切ではないようです。まず、従来、日本政府が「敵基地攻撃能力は保有しないとの政策判断を維持してきた」のは、敵基地を攻撃しなくとも、直接ミサイルを迎撃するという正当防衛権を行使すれば、日本国民の生命と財産を守ることが出来たからに過ぎません。

    しかし、周辺国のミサイル技術が進歩して、既存のミサイル防衛システムでは、日本国民の生命と財産を守ることが出来なくなったのですから、「必要以上の損害を相手国に与えない」次の手段として敵基地攻撃の方法を採用することは、正当防衛の範囲内の実力行使と言え、日本国憲法が当然に容認するところです。

    なお、記事では、攻撃の「矛」は米軍に委ね、自衛隊は防衛の「盾」に徹する関係にあるとしていますが、ここで言う米軍に委ねた攻撃とは、正当防衛権が成立しない場合の攻撃のことであって、正当防衛が成立する場合の敵基地攻撃については、引き続き日本の自衛隊にも許された実力行使です。

    ですから、敵対国と日本との間で戦争が既に始まっている場合には、敵対国が日本に向けてミサイルを発射しよとするたびに、その基地(-敵対国の空母や巡洋艦の場合もあり得ます-)をミサイルで攻撃破壊することは、正当防衛権の行使として日本国憲法が容認するところと言えます。(続く)

  • >>999

    >件名:敵基地への攻撃能力って? 専守防衛から逸脱する恐れ指摘も<Q&A>(東京新聞見出し)

    Q 攻撃すれば、戦争に発展しませんか。
    A 敵対国は日本からの先制攻撃と見なして反撃してくる可能性が高く、戦争状態に陥るなど事態をより悪化させる恐れがあります。能力の保有には、発射拠点の位置の特定や、敵対国の防空網を無力化するなどの防衛力の一層の強化が求められます。関連装備を整えるには「いくらかかるか分からない」(防衛省幹部)ほど巨額の費用も必要になります。(記事引用)

    このQuestionは、あまり適切ではありません。なぜなら、日本が検討を開始した敵基地攻撃とは、正当防衛として実行されるものであり、侵略のための先制攻撃とは明らかにその性格が異なっているからです。

    例えば、敵対国が、日本に対するミサイル攻撃を宣言して、ミサイルを発射しようとしている時(戦争を始めようとしている時)に、正当防衛権を行使しなければ、日本国民の生命と財産に甚大な被害が発生してしまいますし、また、例えば日本の左派政権が、敢えて正当防衛権を行使せずに、国民を見殺しにしたからと言って、先制攻撃によって侵略を開始した敵対国が、その開始した戦争を一発だけのミサイル発射で、突然に止めてしまうなどということは、経験則上、あり得ないことと言って良いからです。

    ようするに、正当防衛権の行使が可能な状況に至った場合においては、日本国が正当防衛権を行使しようとしまいと、戦争は不可避的に始まってしまうと考えるのが妥当ですから、このQuestionは適切とは言えません。

    適切な質問に書き換えると、質問と回答は次のようになるでしょう。

    修正Q 正当防衛権の行使として攻撃すれば、戦争に発展しませんか。
    修正A 正当防衛権は、敵対国が日本への攻撃(戦争)を始めようとしているまさにその時に行使する権利ですから、日本国が正当防衛権を行使してもしなくても、戦争は始まってしまいます。(続く)

  • >件名:敵基地への攻撃能力って? 専守防衛から逸脱する恐れ指摘も<Q&A>(東京新聞見出し)

    次に、国家が正当防衛権の行使として「やむを得ずにした行為」とは、どのように考えれば良いのでしょうか?

    例えば、刑法の場合には、厳格な法益のバランスまでは要求されませんが、少なくとも相手に必要以上の損害を与えない方法を選択していれば「やむを得ずにした行為」と言えますから、これと同様に国家行為としての具体的な正当防衛の行為を想定すれば良いでしょう。

    例えば、今日のようにミサイル技術が発達し、既存のミサイル防衛システムでは敵対国のミサイルの迎撃が難しいということになれば、日本国民の被害を回避するために、敵対国のミサイル基地を攻撃することが、「必要以上の損害を相手に与えない方法」と考えて良いでしょう。(続く)

  • 件名:敵基地への攻撃能力って? 専守防衛から逸脱する恐れ指摘も<Q&A>(東京新聞見出し)

    Q 具体的にどんな「能力」なの。
    A 敵対国の基地を攻撃する性能がある長距離ミサイルなどの装備のことです。例えば、敵対国が日本を標的に攻撃ミサイルを発射しようとしている場合、日本がその兆候を探知した段階で長距離ミサイルなどを使って発射拠点を事前に破壊し、攻撃を防ぐことが想定されます。(記事引用)

    敵基地攻撃能力とは、敵対国の基地を攻撃する性能がある長距離ミサイルなどの装備を保有することによって、自衛隊が敵基地を攻撃することが出来る能力のことですから、Answerの前段は、正しいと言えます。

    しかし、後段の例えについては、日本の場合、正当防衛権の行使の範囲でしか自衛隊は敵基地攻撃が出来ないことから、もう少し補足が必要です。

    Answerの後段は、次のように修正するべきです。
    「例えば、敵対国が日本を標的に攻撃ミサイルを発射しようとしている場合、日本がその兆候を探知した段階で、国民の生命と財産を守るために、正当防衛権の行使として、長距離ミサイルなどを使って発射拠点を事前に破壊し、攻撃を防ぐことが想定されます。」

    ところで、正当防衛権の行使の時期については、どうのように考えれば良いのでしょうか?

    日本の刑法では、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しないと規定しています(刑法36条1項)が、国家による正当防衛権の行使時期を考える上での急迫性とは、敵対国のミサイルによって日本国民が被害を受けることを回避できる凡そギリギリの時点と明快に理解すれば良いでしょう。

    なぜなら、そうしたギリギリの時点の前に敵基地を攻撃すれば、それは単なる先制攻撃となって、日本国憲法の容認するところではありませんし、他方、ギリギリの時点の後に敵基地を攻撃しても、それでは日本国民の甚大な被害は避けられず、事後の反撃は、単なる報復のための新たな攻撃と見做され、正当防衛の範囲を逸脱してしまう可能性があるからです。(続く)

  • 本日も田中貴金属の販売価格が高値更新❗
    6715円・g

    しかし、何処まで上がる金価格・・。
    2000年当時では、900円台

    100g を当時買ったとして、概算10万円

    今や 66万円👀❗概算6倍👏

    金価格の暴落はあるのだろうか❔❗

    そのうち、デ⚪ミなんて話が出てきたら、もっと上げるのかも❔❗

  • 企業の本決算や各種経済指標をみると
    来年、プロ野球の球団が
    2球団ぐらい減りそう(笑)

    コロナの影響で粗鋼生産が4割減って
    トヨタですら国内3割生産減少。
    円高で海外もダメ・・・

    赤いユニホームと青いユニホームが心配(笑)
    そもそも青いユニホームのチームは
    プロ野球の球団経営なんかできる経営体力がない。

    サッカーとバスケは詳しくないけど
    消滅するチームありそうだ。



    1990年代も社会人野球や名門実業団バレーチームが
    廃部になったっけ。
    年金が少なくて定年退職してからも働いていた高齢者とか、
    バイト切られた非正規とか飲食店経営者以外にも
    経済的に苦しい人が多そうだ。
    ミニマムインカムを導入して一人最低200万ぐらいの所得になるように
    救済しないと年収1,800万のNHK職員や公務員はコロナで働かなくても
    給料もらえるから預金が増えるだけで経済活性化しない。
    あと、年金も払わずに400万も生活保護もらってる創価学会の信者と
    不公平感が大きい。
    65万しか年金のないヤツも200万、
    老齢加算、医療費タダを廃止して生活保護も200万、
    バイト切られたヤツも200万なら少し経済よくなるだろう・・・

  • >>991

    アメリカの空爆が始まる前に
    北朝鮮との国境付近に中国とロシア軍が待機して
    アメリカが切り取る前に地上軍投入して制圧するよ。

    南北統一されて国境の最前線に米軍基地を作られたら
    中国やロシアは脅威でしょ?
    北がベースで連邦国家になって南北統一で
    在韓米軍撤退はあるかもしれないけど
    北を潰すのは難しい。

    トランプが在日米軍撤退させたいならどうぞって思う。
    世界中、探しても裁判権もない捜査権もない
    不平等な地位協定が残ってるのは日本だけだし、
    思いやり予算で駐留経費から基地の使用料まで
    負担してくれる友好国がほかにあるのならって感じ。

    日米は持ちつ持たれつ運命兄弟の相互依存関係。

    専守防衛じゃ国は守れない。

    一番重要なのは打撃力、すなわち抑止力。

    SLBM搭載の攻撃型原子力潜水艦と空中給油機を導入すれば、
    プルトニウムなんかいくらでもあるし、
    別にアメリカの核の傘に留まる必要はない。

    自主防衛できるよ。

  • 件名:安全保障会議 専守防衛を捨てるのか(信毎WEB見出し)

    日本の専守防衛とは、自衛権の行使が正当防衛権の範囲に限定して行使される防衛政策のことと理解すれば、敵基地攻撃能力を日本が採用することで、これまでの専守防衛政策が放棄されたり、変わったりするものではないことが分かるはずです。

  • >>975

    >アメリカが参戦したら中国、ロシアが絶対に出てくるし・・・

    中国やロシアが出てくる前に、戦争は終わっていると思います。
    食料も武器弾薬も不足し切っている状況で、米軍が物量に任せて全土を一気に攻撃すれば、1~2週間で戦闘は終わってしまうのではないでしょうか?

  • >>989

    >それにしても、日本の左派思想は、日本国民を危険に晒しかねないという点で、非常に問題です。それは、恰も、「警官に警棒しか持たせず、しかも犯罪者が発砲してから正当防衛権を行使せよ」と命ずるが如きものと言って良いでしょう。

    こうした例をあげると、必ずと言って良いほど、「日本を攻撃して来る国などどこにあるのか(あるはずがない)」と言った主張が出てきます。

    しかし、中越国境紛争(1984年)やスプラトリー諸島海戦(1988年)、そしてこの度の中印国境衝突(2020年)という現実、また北朝鮮による度重なる核と弾道ミサイルの実験を思い起こせば、こうした主張が、極限に至った『平和ボケ』から来ていることが容易に理解できることでしょう。

  • >>988

    >件名:敵基地攻撃能力 問題をすり替えては困る(西日本新聞見出し)

    こうしたことからも分かるように、憲法が国家に対して認めている正当防衛権とは、国民の生命身体の安全を守るために行使するものですから、その行使によって権利侵害を回避できる可能性が十分に確保されていなければならないのです。

    ですから、今日、正当防衛権行使の方法として、敵基地攻撃能力が議論されることになったのです。

    2.1956年、当時の鳩山一郎内閣は国会答弁で、他に防御手段がない場合に限り、発射拠点への攻撃は「自衛の範囲に含まれる」との見解を示した。(記事引用)

    →他の防衛手段が高額すぎて、手に入れることが出来ない場合もまた、「他に防御手段がない場合」に含めることは許されます。なぜなら、使用できない防衛手段は、防衛手段として選択することが出来ないからです。

    3.歴代政権はこれを踏襲しながらも、攻撃力は安保条約を結ぶ米国に委ね、政策判断で敵基地攻撃能力は保有してこなかった。(記事引用)

    →これまでは、敵基地攻撃能力を保有しなくとも、国民の生命と財産を守ることが出来る正当防衛の手段(-ミサイル迎撃システムー)があったので、政策判断として敵基地攻撃能力は保有しなかったというに過ぎません。

    4.安全保障の大原則を変更するのであれば、十分な議論を尽くし、国民の理解を得る努力が必要である。(記事引用)

    →安全保障の大原則とは、国民の生命と財産の安全を守るための、確実な正当防衛手段を、国家は確保しなければならないということです。こうした大原則が、周辺国の武器の発達段階に応じて、「他国から武力攻撃を受けて初めて最小限の防衛力を行使する専守防衛」などという派生原理を生じされることになったに過ぎません。

    それにしても、日本の左派思想は、日本国民を危険に晒しかねないという点で、非常に問題です。それは、恰も、「警官に警棒しか持たせず、しかも犯罪者が発砲してから正当防衛権を行使せよ」と命ずるが如きものと言って良いでしょう。(了)

  • 件名:敵基地攻撃能力 問題をすり替えては困る(西日本新聞見出し)

    1.しかし戦後日本の安全保障政策の基本は、他国から武力攻撃を受けて初めて最小限の防衛力を行使する専守防衛だ。憲法9条に基づく国是である。(記事引用)

    → 趣旨を解さずに、字面だけを追って物事を理解しようとするから、こうした間違った結論に至ってしまうのです。

    まず、日本国民が押さえるべきことは、憲法は日本国民の生命と財産を守るために、国家としての正当防衛権とその行使を認めている(-否、国民を守るために積極的な行使を求めていると言っても良い-)ということです。

    その上で、なぜ「他国から武力攻撃を受けて初めて最小限の防衛力を行使する専守防衛」などと言う話になるのかを考える必要があるでしょう。

    鳩山一郎内閣当時には、GPSで誘導するようなミサイルはありませんでしたから、相手が発射したミサイルが必ず日本に着弾する訳ではありません。ですから、相手が手を出してから正当防衛権を行使しても十分に間に合ったのです。また、GPSによる誘導ミサイルであっても、これまではレーダーで軌道を補足して、これを確実に迎撃できるシステムがあったから、他国がミサイルを日本に向けて発射してからでも、正当防衛権の行使は間に合うとされていたのです。

    しかし、今日のように周辺国のミサイル技術が発達し、弾道ミサイルの軌道を変化させることが出来るようになると、その発射前にミサイル基地を叩かなければ、日本国民の被害を確実に回避することはできなくなってしまいます。

    正当防衛権は、日本国民の生命と財産を守るために行使するのですから、行使することによって日本国民の被害が回避可能であることが必要です。

    例えば、犯罪者が警官に対して発砲した後でなければ、警官に正当防衛としての発砲が許されないとすれば、そのような正当防衛権とは、名前ばかりの中身のない権利です。なぜなら、犯罪者の最初の発砲により、警官は確実に被弾してしまい、警官の生命身体に被害が発生してしまうからです。

    また、警官が警棒しか持てないとすれば、犯罪者が警官に対してピストルを構えて引き金に指を掛けた正にその時に、正当防衛権を行使したとしても、警官は自分の生命を守ることは出来ません。なぜなら、警棒でピストルに立ち向かう正当防衛権など保障されていても、何の役にも立たないからです。(続)

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