新機能のお知らせ
各銘柄ページに新設された「適時開示」タブより、最新の適時開示情報を簡単にご覧いただけるようになりました。
ぜひご利用ください。
【新機能】適時開示情報が閲覧可能に!
ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)テレビ朝日ホールディングス【9409】の掲示板 2020/04/27〜2020/06/26

件名:敵基地への攻撃能力って? 専守防衛から逸脱する恐れ指摘も<Q&A>(東京新聞見出し)

Q 具体的にどんな「能力」なの。
A 敵対国の基地を攻撃する性能がある長距離ミサイルなどの装備のことです。例えば、敵対国が日本を標的に攻撃ミサイルを発射しようとしている場合、日本がその兆候を探知した段階で長距離ミサイルなどを使って発射拠点を事前に破壊し、攻撃を防ぐことが想定されます。(記事引用)

敵基地攻撃能力とは、敵対国の基地を攻撃する性能がある長距離ミサイルなどの装備を保有することによって、自衛隊が敵基地を攻撃することが出来る能力のことですから、Answerの前段は、正しいと言えます。

しかし、後段の例えについては、日本の場合、正当防衛権の行使の範囲でしか自衛隊は敵基地攻撃が出来ないことから、もう少し補足が必要です。

Answerの後段は、次のように修正するべきです。
「例えば、敵対国が日本を標的に攻撃ミサイルを発射しようとしている場合、日本がその兆候を探知した段階で、国民の生命と財産を守るために、正当防衛権の行使として、長距離ミサイルなどを使って発射拠点を事前に破壊し、攻撃を防ぐことが想定されます。」

ところで、正当防衛権の行使の時期については、どうのように考えれば良いのでしょうか?

日本の刑法では、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しないと規定しています(刑法36条1項)が、国家による正当防衛権の行使時期を考える上での急迫性とは、敵対国のミサイルによって日本国民が被害を受けることを回避できる凡そギリギリの時点と明快に理解すれば良いでしょう。

なぜなら、そうしたギリギリの時点の前に敵基地を攻撃すれば、それは単なる先制攻撃となって、日本国憲法の容認するところではありませんし、他方、ギリギリの時点の後に敵基地を攻撃しても、それでは日本国民の甚大な被害は避けられず、事後の反撃は、単なる報復のための新たな攻撃と見做され、正当防衛の範囲を逸脱してしまう可能性があるからです。(続く)