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ニプロ(株)【8086】の掲示板 2021/03/11〜2021/05/11

>>657

下記は、厚労省が出している「医薬品等の個人輸入について」です。ここには書いていませんが医師等が患者の治療のために使用する場合も個人輸入として認められるようです。
韓国ではK注射器に異物混入があって70万本を緊急回収していますが、このようなものを個人輸入されて、一般接種に使用されると非常に怖い。
購入者は、必要な品質がわかっているのかな。目に見えないものもたくさんあるよ。ニプロも品質問題発生なきようにお願いします。

「医薬品等の個人輸入について」
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品を営業のために輸入するには、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。 当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません