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(株)スリー・ディー・マトリックス【7777】の掲示板 2020/07/29〜2020/08/03

3DMが他者の特許を侵害しているという事実はまったく無いですよ。

MIT出身の研究者が、一部特許を譲り受けバーシテックで開発した
化合物が特許をとったため、3DMが特許侵害だと訴えた件。
国内承認に至らずず焦っていた3DMからすると脅威だったのでしょう。

敗訴したということは逆に3DMと同じものではないということ。
止血材として開発されれば、ライバルにはなりますが実際どうでしょう。

世界主要地域を開拓し、適応範囲も拡大してきた3DMに追いつくには、
TDM-621に遥かに勝る止血材でないと太刀打ちできないと思います。

今回の承認により世界規模で、販路拡大の加速が約束された
3DMの優位性は揺るぎないのでは。

2018年の敗訴の時点で、
扶桑はライバルが現れたこを契約上の不利益として、3DMにたいして
「特許に関する表明保証違反」を提言したのではないでしょうか。
今回初めて気づいたというのは流石に無いかと。

このタイミングで3DMから発表があったのは、両者話し合いは出来ていて
扶桑に花を持たせたとしか思えないのですが。

  • >>913

    この訴訟、こんな理解でいいですかな ↓

    MIT-バーシテックはRADA16本体(=3DMの止血剤)の化学構造式の両末端にアセチル基(Ac)及びアミド基(CONH2)を結合させた化合物(便宜上、RADA16誘導体と呼ぶことにする)について止血剤特許を取った

    原告3DM:「RADA16誘導体の止血作用はRADA16本体部分の止血作用によるもの よってその特許は当社特許と重なっており無効」

    判決:「原告特許では、止血作用をRADA本体に限定している 原告特許からは、RADA誘導体にも止血作用があることは容易に推定できない よって被告特許の無効化はできない」

    で、3DMの敗訴


    実際には、3DMサイドの主張通り、RADA16誘導体の止血作用はRADA16本体部分の止血作用によることは間違いない 残念ながら3DMサイドがそれを証明することは困難だった
    範囲を広げて各種RADA誘導体も止血剤特許で押さえておかなかったのは3DM側の失敗


    3DMは敗訴の事実を扶桑に告知していなかった→表明保証違反