投稿一覧に戻る (株)スリー・ディー・マトリックス【7777】の掲示板 2020/07/29〜2020/08/03 958 critic_skii 2020年8月2日 12:20 >>913 この訴訟、こんな理解でいいですかな ↓ MIT-バーシテックはRADA16本体(=3DMの止血剤)の化学構造式の両末端にアセチル基(Ac)及びアミド基(CONH2)を結合させた化合物(便宜上、RADA16誘導体と呼ぶことにする)について止血剤特許を取った 原告3DM:「RADA16誘導体の止血作用はRADA16本体部分の止血作用によるもの よってその特許は当社特許と重なっており無効」 判決:「原告特許では、止血作用をRADA本体に限定している 原告特許からは、RADA誘導体にも止血作用があることは容易に推定できない よって被告特許の無効化はできない」 で、3DMの敗訴 実際には、3DMサイドの主張通り、RADA16誘導体の止血作用はRADA16本体部分の止血作用によることは間違いない 残念ながら3DMサイドがそれを証明することは困難だった 範囲を広げて各種RADA誘導体も止血剤特許で押さえておかなかったのは3DM側の失敗 3DMは敗訴の事実を扶桑に告知していなかった→表明保証違反 そう思う1 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
critic_skii 2020年8月2日 12:20
>>913
この訴訟、こんな理解でいいですかな ↓
MIT-バーシテックはRADA16本体(=3DMの止血剤)の化学構造式の両末端にアセチル基(Ac)及びアミド基(CONH2)を結合させた化合物(便宜上、RADA16誘導体と呼ぶことにする)について止血剤特許を取った
原告3DM:「RADA16誘導体の止血作用はRADA16本体部分の止血作用によるもの よってその特許は当社特許と重なっており無効」
判決:「原告特許では、止血作用をRADA本体に限定している 原告特許からは、RADA誘導体にも止血作用があることは容易に推定できない よって被告特許の無効化はできない」
で、3DMの敗訴
実際には、3DMサイドの主張通り、RADA16誘導体の止血作用はRADA16本体部分の止血作用によることは間違いない 残念ながら3DMサイドがそれを証明することは困難だった
範囲を広げて各種RADA誘導体も止血剤特許で押さえておかなかったのは3DM側の失敗
3DMは敗訴の事実を扶桑に告知していなかった→表明保証違反