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(株)スリー・ディー・マトリックス【7777】の掲示板 2020/07/29〜2020/08/03

>>913

この訴訟、こんな理解でいいですかな ↓

MIT-バーシテックはRADA16本体(=3DMの止血剤)の化学構造式の両末端にアセチル基(Ac)及びアミド基(CONH2)を結合させた化合物(便宜上、RADA16誘導体と呼ぶことにする)について止血剤特許を取った

原告3DM:「RADA16誘導体の止血作用はRADA16本体部分の止血作用によるもの よってその特許は当社特許と重なっており無効」

判決:「原告特許では、止血作用をRADA本体に限定している 原告特許からは、RADA誘導体にも止血作用があることは容易に推定できない よって被告特許の無効化はできない」

で、3DMの敗訴


実際には、3DMサイドの主張通り、RADA16誘導体の止血作用はRADA16本体部分の止血作用によることは間違いない 残念ながら3DMサイドがそれを証明することは困難だった
範囲を広げて各種RADA誘導体も止血剤特許で押さえておかなかったのは3DM側の失敗


3DMは敗訴の事実を扶桑に告知していなかった→表明保証違反