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(株)IDOM【7599】の掲示板 2019/05/08〜2019/08/07
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>>111
pxrsvさん無知をひけらかすのはやめたほうがいいです。
犯罪の成立要件の中の構成要件を鑑みると招き入れた客が退去を命じられても退去しない場合は明らかに不退去罪です。
広義の住居侵入罪という言葉を使ったとありますが、そんな言葉はありません。そんな言葉を使うこと自体が、間違いでありごまかしです。
日本の刑法は罪刑法定主義に基づいて作られていますので、明確に行為というものがどのようなものか明記されております。
明記されてないものは類推解釈されますが、このケースは不退去罪という行為が明記されていますので類推解釈の必要もありません。
恥を知らないというのは、恐ろしいですね。
pxrsv 2019年6月9日 15:27
>>103
>自分で呼んだのに住居侵入罪なわけないやんwww 呼んだ人間が帰らないから不退去罪なんやでwww
不退去罪は刑法第12章の「住居を侵す罪」に入っているのだから、広義の住居侵入罪である。
他人を住居に入れる場合、どの場所まで入ることを許可しているかどうかはあいまいであり、明確に許可していない場所に他人が入ろうとすることもある。これは不退去罪に含まれない。また、一度住居から出た後にしつこく入ろうとする場合も、不退去罪では不十分である。そのため、「住居を侵す罪」を指す言葉として広義の住居侵入罪という言葉を使った。