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(株)IDOM【7599】の掲示板 2019/05/08〜2019/08/07
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>>114
不退去罪は刑法第12章の「住居を侵す罪」に入っているのだから、広義の意味で住居侵入罪であると言える。さらに、不退去罪にはあてはまらない住居侵入罪も想定して住居侵入罪という言葉を使った。何が問題なのか?
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>>114
不退去罪は刑法第12章の「住居を侵す罪」に入っているのだから、広義の意味で住居侵入罪であると言える。さらに、不退去罪にはあてはまらない住居侵入罪も想定して住居侵入罪という言葉を使った。何が問題なのか?
塩漬屋 2019年6月9日 18:25
>>111
pxrsvさん無知をひけらかすのはやめたほうがいいです。
犯罪の成立要件の中の構成要件を鑑みると招き入れた客が退去を命じられても退去しない場合は明らかに不退去罪です。
広義の住居侵入罪という言葉を使ったとありますが、そんな言葉はありません。そんな言葉を使うこと自体が、間違いでありごまかしです。
日本の刑法は罪刑法定主義に基づいて作られていますので、明確に行為というものがどのようなものか明記されております。
明記されてないものは類推解釈されますが、このケースは不退去罪という行為が明記されていますので類推解釈の必要もありません。
恥を知らないというのは、恐ろしいですね。