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日産自動車(株)【7201】の掲示板 2021/05/26〜2021/06/02

念の為、もう一度、記して置きます。

会社と取締役の関係は雇用では無く、
会社法330条の規定に依り、「委任」とされて居ます。→其の為、委任に関して民法644条→
「善管注意義務」の規定が適用されます。
忠実義務…取締役と会社の間に利害関係が生じても、取締役は会社の利益に成るように努める
必要が有ります。自己の利益を優先させては
成りません。←会社法355条に規定されて居ます