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「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題
「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い
「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる
「前提の誤り」の事実に対する選択肢は、「問題の確認」と「問題の放置」
「問題の確認」を選択した「担当者」の判断を否定する「最低評価」は、「問題の放置」を正解としなければ辻褄が合わないが、「問題の放置」が正解であるはずがない
事実関係を整理すれば「評価」の当否の判断は容易だったにも関わらず、
「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込む事で、
論点を「休職期限」にすり替え、「担当者」に「立証責任」を転嫁したのが「スラップ訴訟」
計画の根幹に関わる「前提の誤り」を放置したままでは、「目的達成」の可能性が極めて低いと言うことは、多くの人が同意できるはず
「引き摺りの低減」を目指した計画で、計画通りの仕様のはずが「引き摺りの増加」という試験結果を観測することになった場合には、多くの人が計画に問題がある可能性が高いと判断する事になるはず
「担当者」が「設計仕様の再検証」を行う事は当然のプロセスで、それを「担当者が計画を妨害した」「担当者のせいで計画が遅延した」と考える人は殆どいないはず
「上司達」がその結論を覆すために行ったのが、「設計仕様の再検証」を「予定外の行動」と呼び変えるという単純な行為
「設計仕様の再検証」という「目的達成に必要なプロセス」であることが一目瞭然な行動は、この呼び変えで「必要性が不明確な行動」へと印象を変化する事になる
「目的達成に必要なプロセス」と「最低評価」の組み合わせが間違いだと判断できる人でも、
行動自体は変化していないはずなのに、「必要性が不明確な行動」と「最低評価」の組み合わせにする事で、評価に疑問を持つことが出来なくなってしまう
意図的な「論点のすり替え」が無ければ、真逆と言える結論になるようなことは有り得ない
「会社側」側は明らかに「担当者」を陥れようとしているにも関わらず、部分的に失敗しても責任を追及されることが無いのが「スラップ訴訟」
「担当者」は分脈の中に紛れ込んだ「予定外の行動」のような「論点のすり替え」の起点を見つけ出せなければ、「会社側」に都合のいい「和解の条件」を受け入れることを強要されることになる、余りにも不公平な状況だったと感じる -
318
yswと言う輩の投稿にはいを押す者の神経が理解出来ないね
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317
いいえ ってyswが何回も押したの?
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「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題
「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い
「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる
「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば当否の判断は容易だったにも関わらず、
「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込む事で、
論点を「休職期限」にすり替え、「担当者」に「立証責任」を転嫁したのが「スラップ訴訟」
「会社側」が「休職期限」を争点に選んで仕掛けた「スラップ訴訟」
「休職期限」の取り扱いは、「業務起因の労災」と「業務外の要因による休職」で変わる
「目的達成」の要求と、「前提の誤り」が原因で「目的達成が不可能な計画」の遵守を要求する矛盾
「目的」と「計画」の齟齬を解消する正規のプロセスである「PDCAサイクル」を否定する「最低評価」
「報告の当否」によって結論が変わる「評価の再検証」を求める「内部通報」に、「報告の当否確認の拒否」と共に「報告が誤りである前提の結論」を受け入れる事を強要する「コンプライアンス対応」
明らかに「組織のルール」を無視した対応と「休職」の関係の検証を求める「担当者」の訴えを拒否したのは「会社側」
「休職」の要因の検証を拒否しておきながら、「スラップ訴訟」の「答弁書」で「業務と休職は無関係」と、根拠の無い不確かな主張をしたのは「会社側」
これらの、「担当者」側の主張する「会社側」が「組織のルールや法的手続きの原則」を蔑ろにしているとの情報の真偽の検証するまでは、可能性の一つでしかない、
「担当者が、組織のルールや法的手続きの原則を会社側の詭弁や理不尽な仕組みにすり替えた」との結論も、
それが成立する前提条件に言及せずに議論の中に紛れ込ませれば、簡単に既成事実化できてしまう
「予定外の行動は全て計画に不要な行動」「連携ミスは改善の必要が無い」「暴言が無ければ評価は正当」「目的達成に反する指示も指揮命令権の範囲」等、
「報告の当否確認の拒否」に利用されたのも、同様の手法によるものと考えられる
この様な「詭弁」によって「担当者」を陥れても、「会社側」は誰一人責任を取ることが無い「理不尽な仕組み」は、改められなければならないと考える -
日経先物 -2850
NYダウ -695.15
NAS100 -1450.12
月曜日下げそう・・・・・・!!
日経平均 下げ幅ランキング TOP10
2024/08/05 −4,451.28円
1987/10/20(ブラックマンデー) −3,836.48円
2026/03/09 −2,892.12円
2025/04/07 −2,644.00円
2024/08/02 −2,216.63円
2026/03/04 −2,033.51円
1990/04/02(バブル崩壊期) −1,978.38円
2024/09/30 −1,910.01円
2026/03/19 −1,866.87円
2026/03/23 −1,857.04円 -
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yswまだいたの?
もう誰もまともに読む人いないでしょ -
313
「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題
「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い
「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる
「計画の前提の誤り」に対して、「前提の再検証」「計画の影響確認」を行い、その結果を「報告」するという「業務遂行プロセス」を否定したのが、
「報告」を「予定外の行動」と呼び、計画を妨害する行為とした「上司達」の評価
「前提の誤り」が事実である場合、
自身の「技術的見解の正しさ」に固執するあまり、「試験結果」等の「客観的情報」に向き合うことが出来なかったのは「上司達」
「前提の誤り」に関する「技術的見解」を報告する「担当者との協調」が出来なかったのも「上司達」
「前提の誤り」があれば「業務遂行プロセス」に問題が生じるのも当然で、その責任は「前提の誤り」に向き合うことが出来ない「上司達」にある
「前提の誤りの報告」を「予定外の行動」として否定する「最低評価」を認めれば、
「報告」があっても「技術的課題」を理解出来ない「上司達」に付き合って、永久に目的を達成出来ない状況を受け入れなければならなくなる
「上司」が「報告」の存在を認めた上で、「上司の技術的見解の確認」を優先する指示を行う場合に、「担当者」が指示に従わないのなら「協調性に問題がある」と評価するべき
ただし、「報告」も正しく評価されなければならない
実際の「上司」の対応は、「報告」を「妄想」とよび、それでも「上司」の指示に従う事を受け入れた「担当者」に、「前提の誤り」を起因とする失敗の責任を転嫁しただけだった
「前提の誤り」が事実である場合、「上司」に問題がある事になる
ところが、その検証を行うことを拒否しながら、「自分達」には問題が無いとの主張と共に、
「自身の技術的見解の正しさに固執するあまり、組織人としての協調性や業務遂行プロセスに問題が生じた」とすると、
聞く人は、「問題を起こした側」を「発言者が対立している相手」だと補完してしまう「論点先取」の構造になっている
このように、「加害者」が第三者を惑わせて責任を転嫁することは比較的容易に出来る
一方で「被害者」は、隠された「前提条件」を見つけ出し、その問題点を指摘出来なければ、それが既成事実化する
「詭弁」の証明に成功したとしても、「聞く人」が勝手に勘違いしただけで「自分」は嘘を付いていないと、言い逃れられてしまう
「担当者」が「適応傷害の発生」に追い込まれたのは、「前提の誤り」に向き合えず、3年間「詭弁」で「担当者」の精神を疲弊させ続けた「会社側」の責任
それを「担当者」に転嫁することは、あってはならないと考える -
312
理に適っている正論。正当な返答だね
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311
要するに「自身の技術的見解の正しさに固執するあまり、組織人としての協調性や業務遂行プロセスに問題が生じ、その結果としての低い人事評価や法外な補償要求が、会社および裁判所(労働審判)という客観的・組織的な基準によって否定された」って事。自身の主観(技術的な正しさ)を絶対視するあまり、組織のルールや法的手続きの原則を「会社側の詭弁や理不尽な仕組み」にすり替えて非難しているだけなんだよね。
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310
さて 今日はどうだ
一部銘柄で日経押し上げてるが他へ資金が回らずが
加熱感が落ち着くまでここは暫くの辛抱だな
週末 1円で戻しとけ!だな -
309
「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題
「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い
「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる
「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば当否の判断は容易だったにも関わらず、
「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込んだ
「会社側」が「詭弁」を使い「3年間」かけて複雑化していった問題について、「担当者」に「立証責任」を転嫁したのが「スラップ訴訟」
「客観的情報」に反する「計画の前提に誤りは無い」との結論を、黙って議論の前提に組み込んだ、
「会社側」が仕掛けた「論点先取」の「詭弁」を「立証する責任」が、「適応傷害」を発症するまで精神的に追い込まれた「被害者」である「担当者」に転嫁されてしまう事になる
「担当者」は、「会社側」の「休職と業務が無関係」との主張が嘘である事までは指摘出来ても、
「詭弁」の知識が無いため、「前提の誤りの報告」が「休職期限の認容」の話にすり替わるプロセスを立証出来ず、
「和解の条件」に論点をすり替える「会社側」の動きを止められ無かった
「審判」の過程で、「コンプライアンス対応の誤りについての謝罪」と「平均賃金の1200日分に準拠した補償」を求めようとしても、
「詭弁」を立証出来なければ、非常識な要求として修正を求められてしまう事になった
「スラップ訴訟」は、仕掛ける側が「休職と業務が無関係」等のような、「嘘」や「詭弁」の使用が見つかっても咎められる事も無く、
「被害者」は「全ての詭弁」を立証出来なければ、自身の権利が制限されることになる仕組み
理不尽な話だと感じる -
308
も一回110円試しに行くんでないか?
そん時、追加するわ -
307
さて 今日はどうだ
昨日は反発あって120台復帰 今日も頑張れ だな -
306
「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題
「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い
「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる
「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば当否の判断は容易だったにも関わらず、
「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込んだ
「会社側」が「詭弁」を使い「3年間」かけて複雑化していった問題について、「担当者」に「立証責任」を転嫁したのが「スラップ訴訟」
「客観的情報」に反する「計画の前提に誤りは無い」との結論が、黙って議論の前提に組み込まれた「論点先取」の「詭弁」によって結論が歪められている事実を「立証する責任」を、
「適応傷害」を発症するまで精神的に追い込まれた「被害者」である「担当者」に要求したもの
「会社側」は自身の主張の正当性を証明する責任から逃げ、「担当者」に「立証責任」を押し付けた形になる
それでいて「休職と業務が無関係」との嘘が「担当者」に見つかると、それ以上の追及から逃れる為か「和解の条件」に論点をすり替えた
「開発目標の達成」に必要な「前提の誤り」についての「情報共有」をしようとしただけで、計画を妨害したと責められた「被害者」である「担当者」に,
「報告の当否確認」から逃げ続ける事で、「設計上の課題」を放置した事実の可視化を妨害している「会社側」が要求した「労災申請の禁止」
「会社側」は、
「担当者」の「休職」が「労災」となる可能性について十分に理解しているから、
「休職は業務と無関係」との主張から逃げて「和解」に持ち込もうとしたはず
「会社側」が、
「前提の誤りの報告」の正当性を認め、
「目的達成に必要な報告」を「予定外の無意味な行動」と評価した事で、「担当者」に苦痛を与えた事を謝罪し、
実行的な「再発防止策」を提示した上で、
「適正な補償」を行っていれば、
「禁止」するまでもなく、「労災申請」の必要自体が無くなっていた
「復職の支援」の約束があれば、「補償」の必要も無かったかもしれない
実際の「会社側」の要求は、
どんな「詭弁」が使われているのかを「担当者」が立証出来なければ、「労災申請」の権利を剥奪する
「謝罪」は「訴訟という手段」に限定する
「補償」は1/3に減額する
「再発防止策」など考えている様子もない
どれほどの恥知らずになれば、「被害者」にこの要求が出来るのだろう
「裁判」に「執行役員」が出廷している以上、この要求は「会社」の総意だと考えていいはず
「総務」等に出来ることがあると期待する方が間違っているだろう -
304
曙の能書きを掲示板に吐いて気がおさまるなら自己満足となろうが、曙の総務に言えよな。まぁ能書き垂れても相手されないだろう。もっと違う視点を見出せよ。
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303
さて 今日はどうだ
120台も短日だったな これも市場の評価やむ無し 頑張れ曙だな -
302
「上司達」が立案した「磁性流体とMR流体の特性が同じ」である事を前提とした計画に、
「担当者」が「磁性流体とMR流体の特性は違う」と「報告」したことで始まった問題
「担当者」は、「上司」の求める「目的達成」に必要だから、「前提の誤りの報告」と「計画の修正提案」を実施した
それが「必要なプロセス」であることは、「試験結果」と「特許の記述」によって確認出来る
「必要なプロセス」を、「計画を遅延させる行為」と評価する事が許されるはずが無い
「客観的情報」に基づいた「評価の再検証」を求める「内部通報」は、「評価の対象」となる「報告の当否確認」を求めたもの
「評価対象」を確認すること無く「評価」が出来るはずが無いことは、誰にでも理解できるはず
「報告の当否確認」により「計画の前提の誤り」が明らかになれば、「報告」を「最低評価」の根拠とする判断の異常性が明確になる
「前提の誤り」が事実である前提で、事実関係を整理すれば当否の判断は容易だったにも関わらず、
「会社側」が「論点のすり替え」により「前提の誤り」を議論の対象から排除する事を繰り返す事で問題が複雑化、
「内部通報」への対応を求める「担当者」を、「詭弁」によって自身の正気を疑うように仕向ける「ガスライティング」によって「適応傷害の発症」に追い込んだ
「会社側」が「詭弁」を使い「3年間」かけて複雑化していった問題について、「担当者」に「立証責任」を転嫁したのが「スラップ訴訟」
「客観的情報」に反する「計画の前提に誤りは無い」との結論が、黙って議論の前提に組み込まれた「論点先取」の「詭弁」によって結論が歪められている事実を「立証する責任」を、
「適応傷害」を発症するまで精神的に追い込まれた「被害者」である「担当者」に要求したもの
「会社側」は自身の主張の正当性を証明する責任から逃げ、「担当者」に「立証責任」を押し付けた形になる
それでいて「休職と業務が無関係」との嘘が「担当者」に見つかると、それ以上の追及から逃れる為か「和解の条件」に論点をすり替えている
「開発目標の達成」が出来なかったのは、「前提の誤り」を認められない事で「設計上の課題」を放置した「上司」の責任
その責任を転嫁された「担当者」の訴えを解決出来なかったのは、「報告の当否確認」から逃げ続けた「コンプライアンス担当」の責任
「担当者」は「開発目標の達成」に必要な「前提の誤り」についての「情報共有」をしようとしただけで、計画を妨害したと責められた「被害者」でしかない
「スラップ訴訟」で、「被害者」でしかない「担当者」に、「加害者」側の「会社側」が要求した条件の一つが「労災申請の禁止」
「担当者」が「労災」を訴える資格が無い事を「会社側」が証明したわけでは無い
「会社側」は「休職と業務は無関係」であるとの、間違った主張で「裁判官」を惑わそうとした責任も取っていない
3年間、「間違った評価」「間違ったコンプライアンス対応」で「担当者」を苦しめた事実に対する「謝罪」も「補償」も拒否した
「会社側」に「労災申請の禁止」を要求する資格は無いと考えている
「担当者」は、「前提の誤りの報告」が「スラップ訴訟」に発展するまでに、「会社側」が仕掛けた「詭弁」「論点のすり替え」を証明するだけの「詭弁の知識」が無かっただけだった
「担当者」に「詭弁の知識」が無い事は、「労災申請の権利」を奪われなければならないような重大な落ち度だとでもいうことなんだろうか -
301
黒字でこの株価はきつい
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300
優先株を発行した当時に比べ、現在は財務内容も大分改善したのであるから、会社は現在残っている優先株の発行価額に多少の色を付けて買戻し、消却できないものか?
そうすれば株価は上昇し、JISはすでに転換した普通株式の価値があがり損はないはず。
こんな夢物語を考えるのは私だけ? -
299
さて 今日はどうだ
自動車関連株は弱いな AI、半導体関連が落ち着くまでの辛抱かw トヨタも弱いな
読み込みエラーが発生しました
再読み込み
ysw*****
がっかりマンデー
Little monster
tak*****
毘沙門天
tri
syo
ore*****