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ライフネット生命保険(株)【7157】の掲示板 2016/04/19〜2016/06/08
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>>470
そんなこといってたんですか!?
約款の定義はかなり厳しいですよ。
「少なくとも 6 か月以上、いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態」
です。"いかなる職業","全く"なんてまず認められないと思います。
本当にそんなこと言ってたら、不誠実極まりないですね。
そもそも、出口会長が審査するわけないし、社員は機械的に約款の定義で審査しますからね。
出口会長がいう状態を認めるつもりなら、こんな約款の定義採用するわけないので、事実なら酷い発言だと思います。
www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/LIFENET_policy_201412_10...
就業不能の定義
第 4 条 この保険契約において「就業不能状態」とは、被保険者が傷害または疾病により、日本国内の病院もしくは診療所への治療を目的とした入院または日本の医師の指示により在宅療養をしており、少なくとも 6 か月以上、いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。
was***** 2016年5月23日 20:48
>>462
これが事実なら酷いですね。出口会長は全く異なる職業につけたとしても今までと似た職業につけない場合に医師が就業不能と判断すれば支給対象にすると言っていたんですけどね。