ライフネット生命保険(株)【7157】の掲示板 2016/04/19〜2016/06/08
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>>477
今見たがこれは
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>>477
これはどっちに問題があるか非常に難しい。まず線引きも難しいし、支払ってほしいほうからしたら過大に症状を言う可能性もある。医師が答えるのが一番だろうが、ライフネット事態の審査が厳しすぎるのかもしれない。
この保険は代理店できっちり説明して加入したほうがよさそうだね。 -
>>477
↓これも日本の中だけの話なんだな 不勉強で済まねえが、これは当たり前のことか?
> www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/LIFENET_policy_201412_10...
> 就業不能の定義
> 第 4 条 この保険契約において「就業不能状態」とは、被保険者が傷害または疾病により、日本国内の病院もしくは診療所への治療を目的とした入院または日本の医師の指示により在宅療養をしており、少なくとも 6 か月以上、いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。 -
>>477
言っていましたよ。それで入るの決めたので…
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1010
>>477
> そんなこといってたんですか!?
> 本当にそんなこと言ってたら、不誠実極まりないですね。
> そもそも、出口会長が審査するわけないし、社員は機械的に約款の定義で審査しますからね。
就業不能保険なんて機能しねえぜ、、、
会長の出口はよ、就業不能のたとえとして、「僕が両眼失明すれば働けなくなります。でも仮にプロの按摩マッサージ師の方が失明したとしても仕事はできますね。」と言っている、、、
加入者の多くが医者だというが、つまり出口はよ、医者が医者として働けなくなったらそれで就業不能だと、そんなニュアンスで出口はいっているわけだが、全くの誤解をして(騙されて)加入している医者がほとんどじゃねえか?
実際の規定はこうだぜ、
就業不能の定義
第 4 条 この保険契約において「就業不能状態」とは、被保険者が傷害または疾病により、日本国内の病院もしくは診療所への治療を目的とした入院または日本の医師の指示により在宅療養をしており、少なくとも 6 か月以上、いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。
就業不能給付金のお支払いの対象となる「在宅療養」とは以下のとおりです。
病気やケガにより、日本の医師の指示を受けて日本国内の自宅等で在宅療養している状態のことをいいます。
なお、梱包や検品などの軽労働または事務などの座業ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。
まるでペテン、詐欺だぜ
tak***** 2016年5月23日 21:02
>>470
そんなこといってたんですか!?
約款の定義はかなり厳しいですよ。
「少なくとも 6 か月以上、いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態」
です。"いかなる職業","全く"なんてまず認められないと思います。
本当にそんなこと言ってたら、不誠実極まりないですね。
そもそも、出口会長が審査するわけないし、社員は機械的に約款の定義で審査しますからね。
出口会長がいう状態を認めるつもりなら、こんな約款の定義採用するわけないので、事実なら酷い発言だと思います。
www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/LIFENET_policy_201412_10...
就業不能の定義
第 4 条 この保険契約において「就業不能状態」とは、被保険者が傷害または疾病により、日本国内の病院もしくは診療所への治療を目的とした入院または日本の医師の指示により在宅療養をしており、少なくとも 6 か月以上、いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。