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(株)メディアリンクス【6659】の掲示板 2024/03/02〜2024/03/05

>>1627

以下に有価証券上場規定の該当欄抜粋。(2)に行使制限は合算する旨の記載あり。

第436条
 規程第434条第1項に規定する施行規則で定める措置とは、上場会社がMSCB等を買い受けようとする者(以下この条において「買受人」という。)と締結する契約(以下この条において「買取契約」という。)において、新株予約権等の転換又は行使をしようとする日を含む暦月において当該転換又は行使により取得することとなる株券等の数(以下この条において「行使数量」という。)が当該MSCB等の発行の払込日時点における上場株券等の数の10%を超える場合には、当該10%を超える部分に係る新株予約権等の転換又は行使(以下この条において「制限超過行使」という。)を行うことができない旨その他の第4項に規定する内容を定めることをいう。
2 第1項に規定する行使数量について、次の各号に該当する場合は当該各号に定めるところにより計算するものとする。
(1) 当該MSCB等を複数の者が保有している場合 当該複数の者による新株予約権等の行使数量を合算する。
(2) 当該MSCB等以外に当該上場会社が発行する別のMSCB等で新株予約権等を転換又は行使することができる期間(以下この条において「行使可能期間」という。)が重複するもの(以下この条において「別回号MSCB等」という。)がある場合 当該MSCB等と当該別回号MSCB等の新株予約権等の行使数量を合算する。