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(株)東芝【6502】の掲示板 2017/07/04

論点①この訴訟は日本の管轄であるという主張
東芝はJVの契約書ではカリフォルニア州が係争の管轄地であることは認めているが、JVそのものが協業全体の軽微な一部でしかなくJVの契約書は訴訟の適応法を決める根拠とはならないと主張しています

JVは東芝とSanDiskが交わした50以上の契約のうちの3つでしかなくこの係争の適応法を決めることはできないので、協業の場所が存在する日本で係争するべきだと主張しています

50以上ある契約書を見ていないので判断はできませんが、仮にJVの価値が軽微であったとしても契約書は有効です。そんなに軽微なものならJV抜きでも売却先が買ってくれるというものでしょう

論点②JVの資産の移項について
p8の13行目に書いてあるmaster agreementの条項を根拠に、(日本でいうところの甲乙)どちらかの買収などによる権利の移項は認められると主張しています

ここで東芝が取り違えているのは(わざとなのかガチなのか)この甲乙というのは東芝とサンディスクであって、この契約が交わされた後に東芝から切り離すことで発足したTMCではない

この訴訟もTMC vs. WDCではなく東芝vs.SanDisk

この例外条項はまさしくサンディスクがWDCに買収された事象に当てはまるもので、またも墓穴を掘っているように見えます
もちろん東芝本体がTOBされれば有効だと思います

WDCは7/14の審問前に東芝の反論書に対する反論書を提出するとみられています
残念ながら今日はお休みなので提出はないかなー

トーシローにもひっくり返すのは簡単そうな主張ですが
アメリカの弁護士は金さえあればOJシンプソンも無罪にしてしまいますので
油断は禁物かもしれません
ゆえに勝算は95%

では
おやすみなさい<(_ _)>

(株)東芝【6502】 論点①この訴訟は日本の管轄であるという主張 東芝はJVの契約書ではカリフォルニア州が係争の管轄地であることは認めているが、JVそのものが協業全体の軽微な一部でしかなくJVの契約書は訴訟の適応法を決める根拠とはならないと主張しています  JVは東芝とSanDiskが交わした50以上の契約のうちの3つでしかなくこの係争の適応法を決めることはできないので、協業の場所が存在する日本で係争するべきだと主張しています  50以上ある契約書を見ていないので判断はできませんが、仮にJVの価値が軽微であったとしても契約書は有効です。そんなに軽微なものならJV抜きでも売却先が買ってくれるというものでしょう  論点②JVの資産の移項について p8の13行目に書いてあるmaster agreementの条項を根拠に、(日本でいうところの甲乙)どちらかの買収などによる権利の移項は認められると主張しています  ここで東芝が取り違えているのは(わざとなのかガチなのか)この甲乙というのは東芝とサンディスクであって、この契約が交わされた後に東芝から切り離すことで発足したTMCではない  この訴訟もTMC vs. WDCではなく東芝vs.SanDisk  この例外条項はまさしくサンディスクがWDCに買収された事象に当てはまるもので、またも墓穴を掘っているように見えます もちろん東芝本体がTOBされれば有効だと思います  WDCは7/14の審問前に東芝の反論書に対する反論書を提出するとみられています 残念ながら今日はお休みなので提出はないかなー  トーシローにもひっくり返すのは簡単そうな主張ですが アメリカの弁護士は金さえあればOJシンプソンも無罪にしてしまいますので 油断は禁物かもしれません ゆえに勝算は95%  では おやすみなさい<(_ _)>