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(株)東京機械製作所【6335】の掲示板 2021/10/22〜2021/10/25
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>>886
自分、返信された内容に対して相当頭にきたんやね。
アジアの対応、探してきたコピペの4〜5行目の部分にどう該当するか?
結論ありきやのうて、冷静になって考えてみようや。な?
もっとも「司法自体が頭沸いとるやろが!」と返されたら納得せざるをえんけどねwww -
894
>>886
ブルドックは下にも書いている方がいるように、今回の件とは異なるんではないかと。
なので司法、株式市場にとっても大事な裁判になるかと。
万が一、ここが勝訴すると、判例ができ、これから色々影響出るとは思ってます。 -
>>886
特定の株主による経営支配権の取得に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずるなど、会社の企業価値が毀損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には、・・・
会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずるなど、会社の企業価値が毀損されているなど…、どれもありえないし立証もされていない。むしろ株主の共同の利益が出ている。
なので ような場合には…に該当しない。
また、
当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り・・・も立証できるものはない。アジアは東京を変えようとしていないし、東京のしていることは相当性を欠くものだ。後出しジャンケンで日本の証券業界を葬るような事件性のある話だ。
なので同原則の趣旨にほとんど反している。
808 2021年10月24日 16:44
2007年ブルドックソース事件での最高裁の判断です
今回こちらと全く同じ判断になるかどうかは判りませんが間違いなく重要な判例となると思います
株主平等の原則は、個々の株主の利益を保護するため、会社に対し、株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱うことを義務付けるものであるが、個々の株主の利益は、一般的には、会社の存立、発展なしには考えられないものであるから、特定の株主による経営支配権の取得に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずるなど、会社の企業価値が毀損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には、その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても、当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り、これを直ちに同原則の趣旨に反するものということはできない。