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投稿コメント一覧 (7コメント)

  • いぜんにも書きましたが今回の最高裁棄却は当然の流れ
    それよりも何故アジアが新券差止の仮処分で争ったのかが理解出来ません。
    争うならば市場で株を購入し筆頭株主になったにも関わらず議決権を認められ無かった点だと思います

  • こちらの意見には賛同致します
    手遅れですが

    「アジアは、差し止めを争うのではなく、議決権そのものを争うべきだった。
    差し止めが認められたケースは少ない。
    アジアの買い集めについては、東証も問題無しとの見解!
    その視点で攻めるべき。」

  • 矛盾や納得出来ない点は多々あると思いますがyuaさんの仰っていらっしゃる事が現実だと思います。
    後はアジアがどう幕引きを図ってくるかが大切になってきます

  • 以前にも書きましたが今回の判決の核心は2007年のブルドックソース事件での最高裁での判決を踏襲しております。上告しても最高裁で覆る事はありません。
    今、アジア社長にまず求められるのは自社株主の為にも利益確定(損失最小限化)です。幸いアジアの企業イメージは損なわれておらずアジアの利益確定(損失最小限化)をして社長としての責任を全うした上で現行法への批判と自社の正当性の主張です。今後東京機械の株価の下落は起こりますが本当の暴落はアジアが持株の処分を始めた時。社長として上告の意思表示は当然ですが現在、持株処分の方法、タイミング、速度を慎重に試算している最中と推察されます

  • ①同意見です

    裁判所の意見はアジアが駄目と言う訳ではなく、その他一般株主の大多数が東京機械を支持した事実を尊重するという事にブルドックソース事件同様になるのではと想像されます
    株主総会の採決自体に不正などかあったとならばもちろん論外になりますがそれが風評では無くきちんと証明されなければなりません

  • 2007年ブルドックソース事件での最高裁の判断です
    今回こちらと全く同じ判断になるかどうかは判りませんが間違いなく重要な判例となると思います

    株主平等の原則は、個々の株主の利益を保護するため、会社に対し、株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱うことを義務付けるものであるが、個々の株主の利益は、一般的には、会社の存立、発展なしには考えられないものであるから、特定の株主による経営支配権の取得に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずるなど、会社の企業価値が毀損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には、その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても、当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り、これを直ちに同原則の趣旨に反するものということはできない。

  • 会社法や法律に詳しい方々が多数いらっしゃるにも関わらずあまり触れられていないのが不思議です。既に最高裁での判例はあります。2007年のブルドックソース事件です。全く同じではありませんがそっくりな案件です。裁判は過去の最高裁での判例を重視致します。様々な事柄を鑑みてブルドックソース事件と同じく「株主総会の決定を尊重する」が客観的にみてかなりの確率で高いです
    東京機械側もアジア側もブルドックソース事件はかなり分析して指針にしております。

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