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(株)技研製作所【6289】の掲示板 2019/01/18〜2020/01/11

土堤原則の緩和
 河川管理施設等構造令第19条では、ただし書きで「特別の事情により、やむを得ないと認められる場合は鋼矢板とする事が出来る」ことになっている。これは法律ではなく省令であるので国交大臣が決められる事である。
 日本列島はほとんどが山岳で出来ており、河川を地図に落とせば網目のごとくである。この無数の河川の堤防を全て鋼杭を使って造ることはあり得ない。しかし有史以来のこの土提が近年の地球温暖化によると言われる台風で決壊するのであれば、これこそ特別の事情によると言わざるを得ない。要所にはこれを採用すべきである。
 政府は5兆円もの国土強靭化関係予算を概算要求している。少なくても決壊堤防をそのまま復元することは世論が許さない。そこに技研の圧入機の出番が多くなることは目に見えている。