投稿一覧に戻る (株)UMNファーマ【4585】の掲示板 2019/11/04〜 643 pureheartde1001 2020年1月11日 08:12 >>308 株式の併合によるスクイーズアウトが行われる場合、締め出される株主としては、3-1のように株式の併合の効力を争う以外に、株式の買取を求め、価格に不満がある場合には裁判所でこれを争うことが可能です。 すなわち、株主は、株主総会決議に先立って株式の併合に反対することを会社に通知しておき、効力発生日までに、端数となる株式の買取を求めることができます(会社法182条の4、反対株主の株式買取請求権)。そして、買取価格で会社と折り合いがつかなければ、最終的に、裁判所が適切な価格を決定することになります(会社法182条の5)。 また、株主から、このような株式買取請求がなされなかったとしても、この端数となった株式に関しては、最終的には、会社が買い取らなければなりません(会社法234条・235条。あるいは、経営者であるあなた等、会社以外の第三者が買い取ることも可能です。)。もっとも、その買取価格はいくらでもよいというわけではなく、買取価格を決定するには裁判所の許可が必要とされています(会社法234条2項)。 したがって、いずれにせよ、裁判所を説得できるだけの合理的な株価算定根拠が必要となります。そのため、予め、公認会計士等に依頼し、株価の算定をしておかなければなりません。 返信する そう思う43 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
pureheartde1001 2020年1月11日 08:12
>>308
株式の併合によるスクイーズアウトが行われる場合、締め出される株主としては、3-1のように株式の併合の効力を争う以外に、株式の買取を求め、価格に不満がある場合には裁判所でこれを争うことが可能です。
すなわち、株主は、株主総会決議に先立って株式の併合に反対することを会社に通知しておき、効力発生日までに、端数となる株式の買取を求めることができます(会社法182条の4、反対株主の株式買取請求権)。そして、買取価格で会社と折り合いがつかなければ、最終的に、裁判所が適切な価格を決定することになります(会社法182条の5)。
また、株主から、このような株式買取請求がなされなかったとしても、この端数となった株式に関しては、最終的には、会社が買い取らなければなりません(会社法234条・235条。あるいは、経営者であるあなた等、会社以外の第三者が買い取ることも可能です。)。もっとも、その買取価格はいくらでもよいというわけではなく、買取価格を決定するには裁判所の許可が必要とされています(会社法234条2項)。
したがって、いずれにせよ、裁判所を説得できるだけの合理的な株価算定根拠が必要となります。そのため、予め、公認会計士等に依頼し、株価の算定をしておかなければなりません。