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クラスターテクノロジー(株)【4240】の掲示板 2024/03/01〜2024/04/05

>>610

最後に勝手に自論を主張して下さいというのは、貴方のいつもの常套手段。
しかし、あなたが投稿した内容は事実かどうか大いに疑問。

まだ東レの新RFIDと言ってますが、東レは塗布方式によるRFIDの開発しかしてません。
2016年以前から塗布方式によるRFIDの開発をしてます。
既存のRFID技術など無い。
全く事実と違う。
貴方が主張する事が事実である内容のソースを明らかにしない限り納得出来ない。
それは、貴方がいつも私に対して主張してた内容ですからね。

〜何度でも反論を展開して思う存分に自論を主張して下さい。
私はクラのPIJが関与した事実からクラにはメリットがある筈との見方を翻す事は全く有り得ない。既に言い尽くしている。〜

自論を主張しているのは貴方です。
私は、自論を主張しているのでは無く、貴方の主張と逆の情報を提供している。
私は、反論してもらって全然構いません。

研究開発に関わっていたとして、共同開発でない限り、なんでクラにメリットを受けられるのですか。
クラは黒子に徹すると、いつも主張しますが、PIJの技術を使った共同開発ならば、特許が共同出願されてなければならない。
それは当たり前のことです。
共同開発で特許に関する知的財産権は、全て東レに帰属するなどという事は絶対に無い。

2022年1月17日に東レからリリースされたRFIDに関する内容を見てもPIJの可能性のかけらも出てこない。

東レRFIDに関する特許を見てみました。


膜パターン形成方法及びインクジェット塗布装置

特許権者
【氏名又は名称】東レエンジニアリング株式会社
【出願日】2021-03-19
【登録日】2024-01-29

https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7428677

【請求項5】
基材を載置するステージと、前記ステージに載置された基材に対し相対的に移動しつつ、基材上の膜形成領域に液滴を吐出して膜パターンを形成する液滴ユニットと、前記ステージと前記液滴ユニットとを制御する制御装置と、を有するインクジェット塗布装置であって〜

この特許の【請求項5】において、吐出装置部分の範囲が請求されており、その中に吐出部分、つまりヘッドについての記載もされてます。
もし、このヘッドがPIJであるならば、PIJはクラの特許技術ですから特許請求できません。
なのでPIJではありません。
部分的な仕様においてもあり得ません。


インクジェット塗布装置及びインクジェットヘッドの温度調節方法

特許権者
【氏名又は名称】東レエンジニアリング株式会社
【出願日】2019年2月21日
【登録日】2021年9月22日

https://ipforce.jp/patent-jp-B9-6948355

【請求項1】
基材を載置するステージと、
前記ステージに載置された基材に対して液滴を吐出するインクジェットヘッドが複数配列されて保持されたヘッドユニットと、
前記ヘッドユニットを制御する制御装置と、
を有するインクジェット塗布装置であって、

この特許はガラスやフィルムに膜パターンを形成する際の技術的な課題が【発明が解決しようとする課題 006】に記述されていて、連続的に液滴を吐出すると、インク吐出部分や貯留部分に温度変化が生じて、インクの粘度、表面張力に変化を生じ膜パターンが正常に形成できない。それを克服する為に吐出部分とインク貯留部分の温度を同温度に一定に保って、正常な膜パターンを形成するというものです。
この特許に関しても請求項に吐出部分のヘッドが請求項に含まれているので、他社の特許技術のヘッドは使用されていない。
このヘッドの図面を見ると(膜パターン形成方法及びインクジェット塗布装置)の特許で出願された吐出ヘッドの図と同じものです。

東レの2022年1月17日リリース
〜東レエンジニアリング株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:岩出卓)が開発した形状追従型高精度インクジェット技術を適用することにより、CMOS回路を始めとする様々な半導体回路や整流素子5)、メモリーをフィルム上に精度よく塗布形成する技術を確立しました。これらの要素技術とアンテナを組み合わせて、汎用のポリエステルフィルム上にRFIDを作製し、UHF帯無線での通信を達成しました。〜

とありますから、東レエンジニアリングのヘッドも含めた独自技術のインクジェット装置によって完成されたものであると考えるのが普通です。