投稿一覧に戻る 住友化学(株)【4005】の掲示板 2024/05/02〜2024/05/15 251 dai***** 5月4日 12:13 >>249 代表取締役が6人もいる会社聞いたこともない 会社法では社長はない 代表取締役が一番えらい それぞれ権力が強すぎて担当外の代表取締役が干渉出来ないのでは 代表取締役は意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができる。それとともに、代表取締役は会社の業務を執行する。 日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定も行い執行する。 代表取締役は、業務に関する裁判外又は裁判上の一切の行為をする権限を有する(349条4項)が、内部的に制限を設けること(一定の行為に取締役会の決議を必要とするなど)も可能である。ただし、この内部的な制限は制限があることを知らない第三者(善意の第三者)に対抗することはできず(349条5項)、制限があったことを理由に契約を反古にするというようなことはできない。 そう思う23 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
dai***** 5月4日 12:13
>>249
代表取締役が6人もいる会社聞いたこともない
会社法では社長はない
代表取締役が一番えらい
それぞれ権力が強すぎて担当外の代表取締役が干渉出来ないのでは
代表取締役は意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができる。それとともに、代表取締役は会社の業務を執行する。
日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定も行い執行する。
代表取締役は、業務に関する裁判外又は裁判上の一切の行為をする権限を有する(349条4項)が、内部的に制限を設けること(一定の行為に取締役会の決議を必要とするなど)も可能である。ただし、この内部的な制限は制限があることを知らない第三者(善意の第三者)に対抗することはできず(349条5項)、制限があったことを理由に契約を反古にするというようなことはできない。