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(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2016/12/28〜2017/01/04

過去の犯罪でも、虚偽記載の犯罪やらかす会社、信用できんわ!
黒字予想詐欺など、平気だろ! 市場の癌!!

根っからの、詐欺体質・・・ 信用する奴ら会社のカモ! 
h ttp://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20111003-1.html

金融庁 平成23年10月3日

株式会社ディー・ディー・エス
に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ディー・ディー・エスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年11月19日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第29号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後、審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法(以下「法」といいます。)185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:202KB)を行いました。

  • >>1014

    1平成21年6月10日、東海財務局長に対し、本件各報告書を組込情報とする有価証券届出書(普通株式)(以下「本件普通株式届出書」という。)を提出し、これに基づく募集により、同年7月24日、4万0676株の株式を4億0676万円で取得させ、

    2平成21年6月10日、東海財務局長に対し、本件各報告書を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券)(以下「本件新株予約権証券届出書」という。)を提出し、これに基づく募集により、同年7月24日、2000個の新株予約権証券を2億円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させ、

    もってそれぞれ、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたものである。

  • >>1014

    指定職員の主張
    本件各報告書には、実際には納入されていない棚卸資産及び工具器具備品が資産として計上されている上、当該資産相当額の資産計上を基礎付ける取引があったともいえない。そうすると、本件各報告書及びこれらを組込情報とする本件各届出書は、架空の資産が不正に計上されたもので、重要な事項につき虚偽の記載がある。

    被審人は、上記資産計上につき、実体のある2つの開発取引で支払われた前渡金として計上すべきところを、勘定科目を誤って計上したにすぎないと主張する。しかし、そのような取引がいずれも正常なものとして実在していたことをうかがわせる証拠は一切存在しない上、被審人の主張に係る各取引につき、被審人内部で経営会議、稟議等が行われた形跡もなく、これらの各取引に関与したという被審人の役職員も存在しないことなどからすれば、被審人の主張に係る各取引は、いずれも実在しないものというべきである。

    被審人は、株式会社Aからの売掛金の回収が滞ったため、株式会社Bに対し、株式会社Aに対する資金の融通を依頼した。上記各取引は、この依頼を受けて株式会社Bが融通した資金相当額を被審人が補填するため、偽装されたものである。