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日本アジアグループ(株)【3751】の掲示板 2021/03/03〜2021/03/08

>>778

専門書を読んでいるのですが、「特配」による「撤回」までは記載があるのですが、その先は書いてないんですよね。(基本的に「撤回」は認められず、「多額の特配による撤回」自体が「例外」なので、、、。)「再TOB」を実行すれば、関財に届け出の却下を山下陣営は求めるのかもしれませんが、我々が想定するぐらいですから、実行する際は当然弁護士と打ち合わせ済みでしょうし、一連の経緯を考慮すれば、村上陣営に分があると個人的には考えるのですが。