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(株)ミライノベート【3528】の掲示板 2018/06/10〜2018/06/15


会社法 第309条 (株主総会の決議)
1 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
(中略)
(11) 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

※第六章 定款の変更
 第七章 事業の譲渡等
 第八章 解散

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定款の変更は「株主の議決権の過半数」を有する株主が出席し、かつ「出席した当該株主の議決権の三分の二以上」の賛同がなくてはならない。
自己株式は議決権を持たず、総意を持つ大株主も不在の今、『ビジョン』無くして第二号議案が確実に通ると見ることはできまい。
ただ鵜呑みにするには、株主の誰一人にとっても旨味のない暴論である。
しかし、おそらく、結果として第二号議案は「通る」のだ。「通す」ためには、何か仕掛けがあるのだろう。

凡俗な弱者としてただ憤るのではなく、
賢老会議で語られていることをこそ聴け ククク