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(株)山王【3441】の掲示板 2016/11/18〜2017/01/18

>>356

はい

特許査定でなくて、特許登録公報でした。
これで、山王の技術が特許化されたことが公示されますので、同業者が実施すれば、損害賠償請求権が発生します。
特許法の下では、損害賠償請求に際して、故意や過失は立証する必要ありません。

同業者からのライセンス許諾申し入れとか、まだ残っている海外案件の特許の登録など色々期待できそうです