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(株)ディア・ライフ【3245】の掲示板 2019/02/13〜2019/08/16

自社株買いは、
「上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令」(最終改正:平成18年4月20日)に基づき行われます。これは証券取引法上の「相場操縦的行為」にならないようにするためのルールです。

 この内閣府令には、取引所有価証券市場における上場等株券の買付け等の要件として、

第二条  発行会社は、取引所有価証券市場において会社法第百五十六条第一項 (同法第百六十三条 及び第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券の買付け又はその委託等(以下「上場等株券の買付け等」という。)を行う場合(次条に規定する場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める要件を満たさなければならない。

と規定されいます。

 「次の各号に掲げる事項」ですが、
一  証券会社の数 一日に二以上の証券会社に対して、上場等株券の買付け等を行わないこと。

と証券会社の数について規定されており、1日1証券会社しか買付けができないように制限されています。

二  上場等株券の買付け等の注文の時間 上場等株券の買付けを行う取引所有価証券市場を開設する証券取引所(以下単に「証券取引所」という。)の規則の定めるところによる当該取引所有価証券市場における売買立会の売買の終了すべき時刻(第七条第一号の二において「売買の終了すべき時刻」という。)の三十分前から当該時刻までの間(以下この号及び次条第二号において「直前三十分間」という。)以外の時間に、上場等株券の買付け等の注文を行うこと(直前三十分間以外の時間に行う上場等株券の買付け等の注文であって、あらかじめ直前三十分間に上場等株券の買付けを行うことを約すものは、直前三十分間に上場等株券の買付け等の注文を行うものとみなす。)。

と買付けの注文時間について規定されており、終値への影響をなくすため大引け前30分は買付けができないように制限されています。ということは、大引けまでの30分間の取引状況を見れば、自社株買い以外の投資家の動向が垣間見れるということになるのではないでしょうか。

三  上場等株券の買付け等の注文の価格 上場等株券の買付け等の注文の価格については、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
イ 証券取引所の定める規則により当該証券取引所においてその日の売買立会の始めの売買の価格が公表されるまでに行う上場等株券の買付け等の注文にあっては、当該証券取引所において公表された当該上場等株券の前日の最終の売買の価格(公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日における、その最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券の買付け等の注文を当該上場等株券の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券につき当該証券取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所有価証券市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券につき当該証券取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所有価証券市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により行うこと。

と買付けの注文価格について規定されており、つまり、その日の寄り付き前に買付け注文する場合は、前日の終値以下での指値注文しかできないように制限されています。

さらに、
ロ 証券取引所の定める規則により当該証券取引所においてその日の売買立会の始めの売買の価格が公表された後に行う上場等株券の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表された売買の価格(上場等株券につき証券取引所において公表された当該取引所有価証券市場における売買の価格をいう。以下この号及び次条第三号において「公表価格」という。)のうち最も高い価格を上回る価格の当該指値による当該注文を行うものではなく、かつ、直近の公表価格(当該証券取引所が定めるところにより気配相場の価格の公表が行われている場合は、当該気配相場の価格)を上回る価格の当該指値による当該注文を反復継続して行うものでないこと。

とわかりにくく規定されていますが、寄り付後の買付け注文は、その日の高値を超える価格での指値注文、且つ直近の売買価格を上回る価格での反復継続の指値注文ができないように制限されています。ただ「反復継続」の定義があいまいで、どのくらいの頻度で行うと「反復継続」に該当するのか定かではありませんが、一般常識の範囲ということでしょうか。

四  上場等株券の買付け等の注文の数量 上場等株券の買付けを行う取引所有価証券市場において、一日に行う上場等株券の買付け等の注文の数量の合計が、次に掲げるいずれかの方法により算出した数量を超えないこと。
イ 上場等株券の買付けを行う日(以下「買付日」という。)の属する週の前四週間における当該取引所有価証券市場における当該上場等株券の売買数量(立会外売買(証券取引所の定める規則による売買立会によらない方法による有価証券の売買をいう。以下この号において同じ。)の売買数量を除く。)を当該四週間の当該取引所有価証券市場における売買立会が行われた日数で除した数量を売買単位(証券取引所が定める当該上場等株券の売買単位をいう。以下この号において同じ。)で表した売買単位数(以下この号及び次条第四号イ及びロにおいて「一日平均売買単位数」という。)に百分の二十五を乗じた売買単位数

と買付けの注文数量について規定されており、買付する週直近の前4週間における1日平均売買数量の25%までしか1日に買付けすることができないことに制限されています。

また、
ロ 上場等株券の買付日の属する月の前六月間における当該取引所有価証券市場における当該上場等株券の売買数量(立会外売買の売買数量を除く。)を六で除した数量を売買単位で表した売買単位数(以下この号及び次条第四号ロにおいて「月間平均売買単位数」という。)の区分に応じ次に掲げる数量
(1) 月間平均売買単位数が四百売買単位数以上の銘柄 十売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数(当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数)のいずれか少ない数量
(2) 月間平均売買単位数が二百売買単位数以上四百売買単位数未満の銘柄 五売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数(当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数)のいずれか少ない数量
(3) 月間平均売買単位数が二百売買単位数未満の銘柄 三売買単位数

と規定されいます。つまり買付けする月直近の前6ヶ月における1月平均売買単位数量が(1)400以上の銘柄は、10売買単位数量と上述のイで算出される1日平均売買数量の50%の少ない数量(下限は3売買単位数量)、(2)200~400未満の銘柄は、5売買単位数量と上述のイで算出される1日平均売買数量の50%の少ない数量(下限は3売買単位数量)、(3)200未満の銘柄は、3売買単位数量ということになります。イとロのどちらかの方法によればいいので、自社株買いの方針に照らし合わせて都合の良いほうを選択することになります