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(株)長谷工コーポレーション【1808】の掲示板 2021/03/02〜2022/08/28

Q1.設置義務のある建物で旧型式消火器を交換せずに設置し続けるとどうなりますか?
A1.型式が失効した消火器は法的に「消火器」と認められない(消防法第21条の5)ので、消火器を設置していない(未設置)状態となります。
Q2.設置義務のある建物で旧型式消火器を交換せずに設置を続けた場合、法令違反や罰則はありますか?
A2.消火器が未設置状態となるため、消防用設備等の設置維持がされていないと消防長又は消防署長が認めた場合、消防用設備等の設置維持命令(消防法第17条の4 第1項・第2項)が発せられます。
さらにこの命令を受けた後も設置しなかった場合の罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(消防法第41条の5)と定められてます。