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471(最新)
決算次第ではもっと上がるか。
厳しい数字でちゃうと去年に舞い戻り。 -
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皆さん,頑張って下さい。
私も長谷工施工の住人ですが
少しの手違いで管理費引き落とし
出来ず届いた請求書の文言が
不服で改善を求めたが出来ないとの
事なので私もだんだん腹が立ち
今は引き落としを辞めてこちらから
適当な日に振り込む事にしてます🗻 -
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皆さま
下記のような会計を行っている公営企業(実際は、私が入居するマンション管理組合)の決算報告で、先日、会計担当理事さんが末尾のような説明をしました。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/documents/17351/28kigyoukaikei.pdf
以下の説明は正しいですか?
「当期は未払金の額が前年度より40千万円減少していますが、これは当マンション管理組合の現金預金が1億円増加した要因の一つになっています。
未払金が前期比で減少したということは、支払い期限が到来した機械式駐車場の新規設備の購入代金を一括して業者に支払ったため、期末に下記の反対仕訳をして
借方 未払金1億円
貸方 現預金1億円
の仕訳を行い、期初に計上した未払金を消し、そのため未払金が減少したと共に、1億円を支払ったことにより現預金が同額減少したものです。
しかし、一般論としては、未払金(負債)の額が減少する事により、管理組合としては他の取引も多くあるため、それらが原因となって管理組合の貸借対照表に計上された現預金(資産)は減少することもあれば、増加することもあります」
他の理事からの質問
「管理組合全体の収支報告書において、未払金が減少すれば必ず現預金も減少するのでしようか?」
会計担当理事
「先程の反対仕訳の取引について言えば、同額、現預金は減少します。業者に対して払っていなかった代金を支払うのですから、その分だけ現預金は減少します。
しかし、屋上に設置した移動通信会社の基地局用に賃貸しした賃貸収入や駐車場の外部貸出し、集会室の有料での外部貸出し等の事業収益の多額の発生により当期の事業収入が前期比で2倍になり、現金が多く入ってきたというように、他の取引における現預金の増加の方が遥かに多ければ、発生した法人税や事業税を差し引いても、現預金は増加することになります」
会計担当理事の上記の説明は全て正しいのでしようか? -
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2000復活おめでとう
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ハワイの件、公取の件に続いて高値でのTOBですか。
株主としては、少し不安を覚えます。不安を払拭する様な、良好な決算を期待します。 -
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ウッドフレンズの今の株価の倍近い値段で
買収する意味有るんかねぇ~
市場がどう反応するかな… -
462
立派な赤字会社をTOBしましたな♪
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すすすすぬす
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第5区分所有建物の「復旧」とは、マンションの一部が地震・火災・水害等により損害を受けた場合に、滅失部分を原状(滅失前の状態)に回復するという意味である。滅失した部分が、専有部分か共用部分か、共用部分の場合は滅失の程度によってさらに分類している。
(1) 専有部分の滅失
(2) 共用部分の滅失
ア 建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失
小規模識失の場合、各区分所有者は単独で悪用部分を復旧することができるが、復旧を行った者は、他の区分所有者に、復旧に要した金額を共用部分の持分の割合に応じて還請求できる(同2項)。
なお、規約で別段の定めをしている場合や、復旧の工事に着手する前に、集会において復旧又は建替えについての決議があった時には、各区分所有者が単独で復旧することはできない。
建物の価格の2分の1を超える部分の滅失
(ア)
大規模滅失の場合、医用部分については、単独で復旧することは認められず、集会の特別決議により決定する。
この際の集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、または記録しなければならない。
(1)
大規模滅失の復旧の決議があった場合、その決議の日から2週間を経過したときは、決議に賛成した区分所有者以外の区分所有者は、決議賛成者の全部または一部に対し、建物およびその敷地に関する権利を時価で買取請求できる。この買取請求の相手方は、買取指定者が指定されているかどうかによって異なる。
大規模誠失の復旧決議の集会を招集した者
(買取指定者)は、決議成者以外の区分所石器に対し、4ヵ月以上の期間を定めて、質取請求をするか否かを書面により催告できる。催告を受けた区分所有者は、この期間を経過したときは、買取請求をすることができない。
大規模滅失の復旧の決議の日から2週間以内に、決議賛成者が全員の合意により建物およびその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定することができる。
その指定された買取指定者がその旨を決議
賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、建物およびその敷地に関する権利を時価で買取請求できる。
買取指定者は、昔面による通知に代えて、通知を受けるべき区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により買取指定者の指定がされた旨を通知することができる。この場合において、当該買取指定者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
(ウ)再買取請求
買取指定者が指定されなかった場合に、買取請求を受けた決賛成者は、その請求の日から
2ヵ月以内に、他の決議賛成者の全部または一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した各共有者の持分割合に応じて、当該建物およびその敷地に関する権利を時価で買取請求できる。
建物の取壊しの工事に着手しなかったことにつき正当な理由がある場合において、建物の取
壊し工事の着手を妨げる理由がなくなった日か
56ヵ月以内にその着手をしないときは区分所有権または販地利用物を売り渡した者は、建物の取りしの工事の着手を妨げる理由がなくなったことを「知った日から6ヵ月」または「その理由がなくなった日から2年」のいずれか早い時期までに、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権または敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求できる(同8項)。
建替えに関する合意(64条)
次の者およびその承継人は、建替えを行う旨の合意をしたものとみなされる。
1. 建替え決議に賛成した区分所有者
2. 建替え決議の内容により建替えに参加する
3. 旨を回答した区分所有者
4. 区分所有権または敷地利用権を買い受けた買受指定者
建替えの工事の着手を妨げる理由
としては、区分所有者間の合意が得られないことが考えられますが、この段階では既に再売り渡し請求も終わっており、買い取り者はいつでも取り壊しに着手できるのでは?
どなたかこの「建替えの工事わ妨げる理由」とは具体的に何か、再度お教えください。
* マンションの建替えには、区分所有者全員の合意が必要とされていましたが、法改正により、建物の解体と跡地売却についても区分所有者の5分の4の同意があれば認められるようになりました。
* 建替えの合意形成には、検討成果を受けて建替えを推進するという方針を区分所有者全体で確認する手続き(建替え推進決議)が一般的に行われます。
* 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者、区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされます。 -
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ご意見ありがとうございます😭
家の近くでマンションの建替決議が出され、当家が隣接施行敷地に該当するため、にわか勉強で区分所有法を読んでいます。
62条8項▶️63条第7項の間違いでした。
これによると、下記のごとく規定されています。
(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条
2 集会を招集した者は、前項の規定による書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を遅滞なく書面で催告しなければならないり(63条1項)。
また、同法の規定によれば、
建替え決議があったときは、集会を招集した者は、建替え決議の内容に基づいて建替えに参加するか否かを回答すべき旨を決議がなされてから遅滞なく書面で催告しなければならない、とされています(63条1項)。
一方、建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容に基づき建替えに参加すると回答した各区分所有者及び区分所有又は敷地利用維を買い受けた各買取指定者(通常大手のデベロッパーですが。これらの継承人を含む)は建替え決議の内容に基づいての建替えを行う旨の同意をしたものと看做されます(64条)。
さらに、建替えに賛成した各区分所有者、建替え決議の内容に基づき建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む)は、前述のとうり建替決議の内容に基づき建替えを行う旨の同意をしたものと看做されます(64条)。
また、建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容に基づき建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者「これらの者の承継人を含む」は、催告期間満了の日から2か月以内に建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む)に対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売却請求ができます(63条5項)。
この請求は形成権なので権利行使がされなされた来契約成立です。
そして、建替決議で建替えに反対する旨の投票をし、その後建替えに参加するか否かの書面による催告に対して無回答で催告期間を終えた区分所有者(その承継を含む)はといえば、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされます(同1、3、4項)。
こうして買取請求や売渡し請求が繰り返され、理論的には、いつか反対する者が一人も居なくなり、建替えが始まることになる、という理屈です。
しかし、幾ら待っても建替え決議の日から2年以内に建替えのため建物の取壊しの工事が着手されない場合には、売渡請求権の行使により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、その期間の満了の日から6カ月以内に、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売渡請求ができる(つまり。買い戻しです)(63系7頭本文)。
ただし、買受者が。建替えのための滅失した建物の取り壊し工事に着手しなかったことにつき正当な理由があるときは、この限りでない(同ただし書き)。
となつています。
つまり、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた」日から六月以内にその着手をしないことに正当事由があるかないかで買い戻し請求ができるか否かが決まることになります。
「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたなくなつた」とは如何なる状態か、
その日から六月以内に着手をしないことに正当事由が無い場合とは?
また有る場合とは具体的にイメージが湧きません。
抵当権や賃借権などの権利の整理は権利変換計画で、また資金については資金計画が認可されているので権利落変換期日前に補償金が支払われ、権利処理も一括してなされるのでそうしたことが理由になることは無さそうです。
「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたなくなつた」とは?
正当事由とは具体的に何なのでしょうか?
当家が隣接施行地域になつている場合、いつたいどうなるのでしようか?
区分所有法
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069
建替円滑化法
https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000078
よろしくお願い申し上げます。🙇♀️ -
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560***** 強く買いたい 4月5日 08:30
トランプ大統領が何を言おうと配当はもらい続けるから売るつもりはない
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456
分譲マンション建て替えについて、反対であれば
自己の占有および共有敷地を、新建て替え組合の買収に、応じなければならない、
過去に納付した修繕積立金も同じ、
1:4の、民主主義、 -
455
:-$ajjcb 様子見 4月5日 06:11
大恐慌でも、マンション大規模修繕
はする。
世界大恐慌
長谷工だけ生き残る会社 -
454
お答えします。
条文が少し複雑なので、ポイントを整理しつつ「62条8項の“建物の取壊し工事の着手を妨げる理由がなくなった日から56ヵ月以内に〜”」と「〜知った日から6ヵ月またはその理由がなくなった日から2年のいずれか早い時期までに〜」の意味を、わかりやすく説明します。
背景(区分所有法62条)
区分所有法第62条では、「建替え決議に反対した人」や「売渡し請求により自分の部屋(区分所有権)を手放した人」が、特定の条件を満たしたときに再び自分の部屋を取り戻せる=再売渡請求ができる、という規定を設けています。
問題の条文(62条8項)の要点
ざっくり言うと
「建物の取壊しに正当な理由で着手できなかったが、その妨げとなっていた理由がなくなったのに、そこから56ヵ月(約4年8ヶ月)以内に着手しなかった場合」、かつ
「売渡した元の持ち主が、その『妨げがなくなった』ことを知ってから6ヶ月以内、またはその理由自体がなくなってから2年以内のどちらか早い時期までに、代金を提供すれば、再取得を請求できる」
条文の意味をイメージしやすく噛み砕くと
1. まず前提
建て替えのためにマンションを壊そうとしていたけど、例えば裁判や補助金の関係など「やむを得ない事情」があって、なかなか壊す工事に着手できなかった。
2. ところがある日、その“妨げ”が消える(例:裁判が終わる、補助金が下りる)
3. その日から56ヶ月(約4年8ヶ月)以内に工事が始まらない場合、
「前に自分の部屋を手放した元所有者」は、「やっぱり自分の部屋を返して」と言える(再売渡請求)。
4. ただし!
請求のタイミングには制限がある。
元の持ち主は、「妨げがなくなったことを知った日から6ヶ月以内」、または「その妨げの理由自体がなくなった日から2年以内」のどちらか早い方までに、請求しないといけない。
具体例で理解する
- ある人が、建替えに反対していたため、他の区分所有者から「あなたの部屋を買い取る」という形で権利を売却させられた(売渡請求)。
- しかし、その後、建物の解体工事が補助金の問題で何年も着手できなかった。
- 3年後に補助金の問題が解決し、妨げがなくなった。
- ところが、その後さらに5年間、誰も解体工事に着手しなかった。
この場合:
- 「妨げがなくなってから56ヶ月(4年8ヶ月)以内」に着手しなかったため、
- 元の持ち主は、代金を提示することで「自分の部屋を返して」と請求できる。
- ただしその請求は、「妨げがなくなったことを知った日から6ヶ月以内」か「妨げがなくなった日から2年以内」までに行わなければならない。
なぜこんなルールがあるのか?
- 建て替えを目的として、元の持ち主から権利を取り上げたのに、実際には建替え工事が全然進まなかった場合に、「だったら権利を返してよ」というチャンスを与えるため。
- ただし、ずっと請求できるわけではなく、タイムリミットがあることで法律関係の安定性も確保している。 -
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こにらでは建替決議が出され、にわか勉強で区分所有法を読んでいます。
しかし、62条8項の下記「」の箇所が良く分かりません。
具体的にはどのようなことを言っているのでしようか?
建物の取壊しの工事に着手しなかったことにつき正当な理由がある場合において、「建物の取
壊し工事の着手を妨げる理由がなくなった」日から
56ヵ月以内にその着手をしないときは、再売渡しの請求ができる。この場合、区分所有権または敷地利用権を売り渡した者は、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなったことを「知った日から6ヵ月」または「その理由がなくなった日から2年」のいずれか早い時期までに、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権または敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求できる(同8項)。
建替えに関する合意(64条)
次の者およびその承継人は、建替えを行う旨の合意をしたものとみなされる。
① 建替え決議に賛成した区分所有者
② 建替え決議の内容により建替えに参加する
旨を回答した区分所有者
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069 -
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いよいよトランプショックの
始まりかな?🗻 -
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今日は大暴落必至。
一ヶ月は株価見ない事
ゴールデンウィーク開け迄
大不況になりますね -
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とりま、いったんリリース
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560***** 強く買いたい 4月3日 07:26
相互関税はあまり関係ない分野かな
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:-$ajjcb 強く買いたい 3月30日 12:36
長谷工で、私のタワマンの
大規模修繕やってます。
スーパーゼネコンや
準大手は
全部逃げた、!
長谷工の勤勉さ!
真面目さ!
高成長!高配当!の
秘訣!🙆🙆🙆🙆🙆
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