投稿一覧に戻る (株)SDSホールディングス【1711】の掲示板 2018/09/21〜2019/03/19 652 しゅう 2018年12月20日 09:19 >>651 その可能性があるのは 上場廃止基準の時価総額規定と 特設注意市場に関しての2通り。 ただ、月末において 月末終値あるいは月平均終値による 時価総額が10億未満となると監理銘柄(確認中)に指定されて、9ヶ月以内に超えれば良いので 即上場廃止とはならない。 特設注意市場銘柄としては 指定後一年経過時に 指定解除、継続、上場廃止の審査を受ける。 継続の場合はその半年後に 指定解除か上場廃止の審査を受ける。 私の見立てでは、1年後継続、その半年後に解除。 時価総額の方は PKOが踏ん張れずカウントが始まった場合 泥舟になり、平均終値を維持するのは 容易ではないのであるとすればこちらの方。 しかし、粉飾が発覚したタイミングを見ると なんらかの利用価値ありと判断し 極力低コストで資本提携等、手に入れようと している者があると思う。 業務提携する際には、事前に帳簿による それなりの財務調査を行うはずなので、 そのへんじゃないかな。 潰してタダでという見方もあるだろうけど たぶん、上場会社というブランドは 失わないようにすると思う。 そう考えると、そこが上場廃止を阻止するか その前に傘下に収める。 でも、今よりもかなり下げる場面は あると思ってる。 私が買うとしたらそこ。 万が一、150円あたりになった時だけ 捨てる覚悟で買おうかと思ってる。 そう思う8 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 655 tan***** 2018年12月20日 21:18 >>652 しゅうさんはホルダーでしょうか? 返信数 1 そう思う1 そう思わない3 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
しゅう 2018年12月20日 09:19
>>651
その可能性があるのは
上場廃止基準の時価総額規定と
特設注意市場に関しての2通り。
ただ、月末において
月末終値あるいは月平均終値による
時価総額が10億未満となると監理銘柄(確認中)に指定されて、9ヶ月以内に超えれば良いので
即上場廃止とはならない。
特設注意市場銘柄としては
指定後一年経過時に
指定解除、継続、上場廃止の審査を受ける。
継続の場合はその半年後に
指定解除か上場廃止の審査を受ける。
私の見立てでは、1年後継続、その半年後に解除。
時価総額の方は
PKOが踏ん張れずカウントが始まった場合
泥舟になり、平均終値を維持するのは
容易ではないのであるとすればこちらの方。
しかし、粉飾が発覚したタイミングを見ると
なんらかの利用価値ありと判断し
極力低コストで資本提携等、手に入れようと
している者があると思う。
業務提携する際には、事前に帳簿による
それなりの財務調査を行うはずなので、
そのへんじゃないかな。
潰してタダでという見方もあるだろうけど
たぶん、上場会社というブランドは
失わないようにすると思う。
そう考えると、そこが上場廃止を阻止するか
その前に傘下に収める。
でも、今よりもかなり下げる場面は
あると思ってる。
私が買うとしたらそこ。
万が一、150円あたりになった時だけ
捨てる覚悟で買おうかと思ってる。