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iシェアーズ米国高配当株ETF-JDR(MS配当F)【1589】の掲示板

>>9

いったん30%の外国税額が控除され、確定申告にて外国税額控除の適用を受けることが出来ます。ただし、高額所得の者でない限り、外国税額控除の適用で30%の税額の全部が還付されることはありません。
株式比例配分方式を選択していると、外国税額控除の選択の余地すらなく、30%控除されておしまいです。

  • >>19

    外税控除のことを考えずに、NISAで買ってしましました。上がっているので救われていますが、外税控除及び30%の課税の前提である日米租税条約のあり方に疑問多々です。
    通常、米国株を直接保有すれば、米国源泉税は10%です。これがここでは30%です。しかも、NISAが非課税口座のため、税制上、外税控除自体の対象外です。

    要するに、現地で高配当利回りでも、日本では二重課税+高税率で、実質利回りは大きく低下してしまします。私の場合、それでもTOPIX平均よりは高くなりますが、この辺がわかっている人は買いずらいので、出来高が少なく、低コストであるにもかかわらず、海外ETF自体が普及しません。

    このような税制上の「不平等」や、「あらゆる金融所得には同税率」政策に反する仕組みは、なかなか見えづらいのですが、財務省に改善を求めるような声を上げるルートがあればよいと思います。

    なお、私は上記にかかわらず、為替動向も考え、この銘柄は中期で保有する予定です。