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>>1006
株式買取価格が決定しない場合は、シティ側は、裁判所に対して株価決定申立を行わざるを得ないのではないでしょうか。それに対し、リョー菱側は「市場価格をベースに時価で買取価格を決定した。」と強弁すると思われます。「市場価格」の大幅な下落は、主にリョー菱側が何もIRを行わなかったことに起因し、株主としては到底納得できるものではありませんが、「一般的な方法」ではあるため、裁判所側もスンナリと認める可能性があり、現時点ではリョー菱側が一歩リードしているように感じます。
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