投稿一覧に戻る (株)ディー・エル・イー【3686】の掲示板 2020/06/12 2346 *** 2020年6月13日 03:33 >>2342 おまえのスクリーン・ショット取ってるから金融に電話してみるよ。Yahooだっておまえの情報あるんだから直ぐ見つかるだろう。相場操縦は犯罪だからな。 ★ 金融庁に相談する場合、電話番号:0570-01 6811(IP電話からは03-5251-6811) ★ 相場操縦とは、金融商品取引法上、有価証券の売買が頻繁に行われているといった誤解へ導くなどの目的で行う行為であり、刑事処罰の対象となるものである(同法第159条、第197条) 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科(同法第197条第1項第5号) 財産上の利益を得る目的で、上記の行為を行い、有価証券等の相場を変動させるなどした場合、10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金(同条第2項) - 変動操作、見せ玉(第2項第1号) - 市場操作情報の流布(第2項第2号) - 虚偽情報による相場操縦(第2項第3号) - 安定操作取引(第3項) そう思う12 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
*** 2020年6月13日 03:33
>>2342
おまえのスクリーン・ショット取ってるから金融に電話してみるよ。Yahooだっておまえの情報あるんだから直ぐ見つかるだろう。相場操縦は犯罪だからな。
★ 金融庁に相談する場合、電話番号:0570-01 6811(IP電話からは03-5251-6811) ★
相場操縦とは、金融商品取引法上、有価証券の売買が頻繁に行われているといった誤解へ導くなどの目的で行う行為であり、刑事処罰の対象となるものである(同法第159条、第197条)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科(同法第197条第1項第5号)
財産上の利益を得る目的で、上記の行為を行い、有価証券等の相場を変動させるなどした場合、10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金(同条第2項)
- 変動操作、見せ玉(第2項第1号)
- 市場操作情報の流布(第2項第2号)
- 虚偽情報による相場操縦(第2項第3号)
- 安定操作取引(第3項)