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(株)中村超硬【6166】の掲示板 2021/11/19〜2021/11/20

>客先のテスト結果なんて要件に入れないわな

独りよがりな考察ですね。例えばバスを販売した場合で考えてみましょう。
バスには行先表示板があります。運行性能には何ら問題なくても客に「行先」を伝える重要な役割を持つ行先表示板が不具合で使えなければ路線バスとして使用することができませんね。この間の営業損害は賠償範囲内です。三超社がクライアント先で使用することを前提として中村から導入したならそういったことまで完璧にできて初めてOKとの契約であっても不思議でありません。少なくとも仲裁センターが仲裁申立てを受け付けたという事実から鑑みると、いわゆるモンスタークレーマーのような事案ではないとの判断が働いているものと推測できます。この点について疑問がある方は弁護士会ADRセンターに問い合わせて確認してみてはどうですか?同センターは香港の仲介センターに近い運営だと思います。