ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)ペルセウスプロテオミクス【4882】の掲示板 2023/12/14〜2023/12/16

>>746

それ以下のb-(2)でアウトなのでは?


相場操縦的行為の禁止(証券取引法159条・160条・197条)
a.仮装売買・馴合売買の禁止(証券取引法159条1項および4項・160条・197条) 
有価証券の売買その他の取引等が頻繁に行われていると誤解させるなど、その売買取引等の状況に関して誤解を生じさせる目的をもって以下の行為を行うことは禁止されおり、罰則(証券取引法197条)があります。また損害を賠償する責任もあります。
・権利の移転を目的としない仮想の売買等・自己の売付(または買付)と同時期にそれと同価格において他人が買付(または売付)けることをあらかじめ通謀の上、当該取引を行うこと

b.相場操縦の禁止(証券取引法第159条2項及び4項・160条・197条)
 相場操縦とは、上場、又は店頭売買有価証券について、その売買取引等を誘引することを目的として、以下の行為を行うことです。証券取引法第159条2項及び4項で禁止されており、罰則(証券取引法197条)があります。また損害を賠償する責任もあります。(証券取引法160条)
(1)相場を変動させるべき一連の売買等をすること
(2)自己又は他人の操作により相場が変動する旨を流布すること
(3)売買を行うにつき、重要な事項について虚偽又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること