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サンバイオ(株)【4592】の掲示板 2024/04/12〜2024/04/17

パブリックコメントを募集する必要があったのか行政手続法を調べてみたらこんな条文が
(審査基準)
第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

審査基準の通知を発出して効力が発生したのは3/29、3/25の時点では公になってなかった
継続審議とした法的根拠はこれなのでは