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(株)リボミック【4591】の掲示板 2021/05/14〜2021/06/15

会社の従業員は,賃金規定に従って給料を支払いますが,会社役員の場合は,給料(正確には役員報酬)株主総会の決議が必要です(商法269条,279条1項)。

実際は,多くの中小企業では,大企業のように株主総会がきちんと開かれることもなく,役員報酬が決議されることもありません。

この裁判では,ある株主が株主総会決議を経ずに支払われてきた役員報酬の支払は無効であると主張しました。会社側は,訴訟後,あわてて株主総会を開き,事後的に,既に支払われた役員報酬の支払を承認する決議をしました。

この場合、後から承認されたので役員報酬は有効となったが、はたしてリボミックの株主はこの不当な役員報酬を承認するのだろうか?
何も成果をあげていないのに合計1億近い役員報酬、絶対承認されないだろ