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(株)エナリス【6079】の掲示板 2016/06/03〜2016/06/04

増資について
注意市場→指定解除→増資 の例があります
従って 順番は異なりますが 前社長の影響を削減するために増資を決定報告 →指定解除 →増資実施
指定解除を条件に増資の交渉をすれば 受ける会社はあると思います
------------------過去の例--------------------------------------
O社は巨額の損失隠し発覚によって、12年1月に特設注意市場銘柄となったが、内部管理体制の改善などが認められ、今年6月には指定が解除された。これまで「特設注意市場銘柄に指定されている状況での公募増資は難しい」という認識を示していた。証券取引所には公募増資を制限する規定はないが、引受先の機関投資家側が内部規約で注意銘柄の取引を禁じているケースが多いためだ。