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(株)ムゲンエステート【3299】の掲示板 2018/09/05〜2019/02/15

検査済証が存在する建築物であれば、少なくとも完了検査時点では建築基準関係法規に適合していたことが明らかになる。だが、かなりの割合を占める「検査済証のない建築物」では、確認どおりに建築されたのかどうかが分からないのである。完了検査を受けなかったこと自体が違反行為だともいえるが、これを排除したのでは建築ストックの有効活用も進まない。そこで今回まとめられたのが「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン」であり、原則として無確認の違反建築物は対象外だ。


かなりの割合を占める「検査済証のない建築物」
これを排除したのでは建築ストックの有効活用も進まない
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これ重要wwwww