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プラグ・パワー【PLUG】の掲示板 2022/09/21〜2023/01/08

>>961


>>>また、療養補償、打ち切り補償ともうつの患者が長期に渡って会社に出社しないちゃうちゃうの様な事例の解雇についての説明のため、対象になります。
>恐らく結審から最大でも3年間未出社の際には、会社は打ち切り補償による解雇を考えるのでは無いでしょうか?
>
>うつ病患者が長期にわたって会社に出社しない場合は、打ち切り補償の対象になると思われますし、正直、私も懸念もしました。
>会社としても、これまでとは異なり、打ち切り補償を考えてくる、というより既に考えている可能性があります。
>ですが、仮に打ち切り補償を行ってきたとしても、お伝えしたように、打ち切り補償は、疾病が治らない場合に限られますので、うつ病が基本的に治らない疾病とはいえない以上、会社の打ち切り補償は、通らないものと思われます。
>なにより、会社の二度にわたる不当解雇(一度目の解雇は会社側が不当解雇という事実を認めて、自ら撤回したものです)が原因でうつ病を発症し、それが原因となって、うつ病が著しく悪化し、就業困難な状況に至っているのですから、信義則の面からも打ち切り補償が行える余地はないものと思われます。


会社との相当なやり取りがあって、裁判で勝訴を勝ち取ったノンフィクションの話であろうと納得したのですが、打ち切り補償については見解が違うなあ。

私は製薬メーカーで精神疾患の薬剤を扱った事もあるため、一応うつ病にも理解はありますが、うつ病は薬剤による加療などにより軽快して職場に復帰することは多くても、簡単に治癒する疾患では無いと思います。

例えばバス会社であれば、ドライバーが交通事故で頚椎損傷となり寝たきりになった場合は下記の治らない事例となりますが、一方で片脚を無くしてドライバーとしては無理だが、事務職として復帰した場合はどうなのか?

打ち切り補償は、労働者が『業務に復帰するレベルまで』治らない≒回復しない場合には、会社は相当額を支払って解雇して良いですよという意味合いの法律では無かろうか?と思うんですよね。

頚椎損傷も奇跡的な回復をみせる事もある、あと20年くらい医療が進歩すれば治る病気になるかもしれない。でも、そういう患者を全て会社が抱えておくのは不可能。

だから、3年様子を見た上で、業務復帰が出来るまで回復しない方は会社の賃金から障害者年金で生活を出来るようにバトンタッチするという事ではないかと。



「第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」

  • >>967

    >>会社との相当なやり取りがあって、裁判で勝訴を勝ち取ったノンフィクションの話であろうと納得したのですが、打ち切り補償については見解が違うなあ。

    フィクションなら。わざわざ話をする必要はないですよね。掲示板の目的からも、かなりずれていますし。PLUGの掲示板をごらんになられる方に迷惑をかけるだけですし。

    >>私は製薬メーカーで精神疾患の薬剤を扱った事もあるため、一応うつ病にも理解はありますが、うつ病は薬剤による加療などにより軽快して職場に復帰することは多くても、簡単に治癒する疾患では無いと思います。

    簡単には治癒しえなくても、療養することによって快方に向かえる疾病でもありますよね。少なくとも、打ち切り補償の規定にあるように、なおらない疾病ではないですよね。

    >>例えばバス会社であれば、ドライバーが交通事故で頚椎損傷となり寝たきりになった場合は下記の治らない事例となりますが、一方で片脚を無くしてドライバーとしては無理だが、事務職として復帰した場合はどうなのか?

    労使間の合意があれば、或いは、就業規則に、業務上の都合により転勤や配置転換を命じることができる旨が定められており、実際にこれに基づき転勤が行われ、かつ、雇用契約で勤務地や職種が限定されていない場合には、企業は個々の労働者の同意なしに転勤や配置転換を命じることできるとされているようですから、事務職への転職を命じることもできますが、基本的には、配転命令は違法になる可能性がありますね。
    ノースウエスト航空事件、東亜ペイント事件 、ネスレ日本事件はいずれも配置転換命令を違法と判断されたものです。
    上記の例は、賃金が従前と同じであるなら、会社側に配転の合理性があり、違法性は問われないかもしれませんね。
    ただし、労働災害とされた場合は、会社は難しい立場にたたされるでしょうね。
    又、少なくとも、労災事故を起こした社員が、傷病がなおらないと判断されないかぎり、すなわち全く働けない状況にいならない限り、打ち切り補償で解雇ができないでしょうね。

  • >>967

    >>打ち切り補償は、労働者が『業務に復帰するレベルまで』治らない≒回復しない場合には、会社は相当額を支払って解雇して良いですよという意味合いの法律では無かろうか?と思うんですよね。

    私もそう思います。
    治らない、回復する余地がない場合、事業に著しく支障をきたすことは明らかだからこそ、会社は事業経営上、解雇することもやむをえないと判断されて、打ち切り補償を払って解雇できるようになっているのだと思われます。

    >>頚椎損傷も奇跡的な回復をみせる事もある、あと20年くらい医療が進歩すれば治る病気になるかもしれない。でも、そういう患者を全て会社が抱えておくのは不可能。

    傷病が改善する見込みがなく、仕事に著しく支障をきたすと判断された場合には、打ち切り補償で解決させるしかないこともわかりますよね。
    この場合、労災傷病年金や、少なくとも労災障害年金になると思います。
    うつ病の場合は、外傷がないのであれば、労災年金には至らないとのことです。

    >>だから、3年様子を見た上で、業務復帰が出来るまで回復しない方は会社の賃金から障害者年金で生活を出来るようにバトンタッチするという事ではないかと。

    そうでしょうね。
    しかし、うつ病は、業務復帰ができるまで回復しないとは言えない疾病だからこそ、打ち切り補償制度を適用しえないと思いますね。