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プラグ・パワー【PLUG】の掲示板 2022/09/21〜2023/01/08

>>952

>>また、療養補償、打ち切り補償ともうつの患者が長期に渡って会社に出社しないちゃうちゃうの様な事例の解雇についての説明のため、対象になります。
恐らく結審から最大でも3年間未出社の際には、会社は打ち切り補償による解雇を考えるのでは無いでしょうか?

うつ病患者が長期にわたって会社に出社しない場合は、打ち切り補償の対象になると思われますし、正直、私も懸念もしました。
会社としても、これまでとは異なり、打ち切り補償を考えてくる、というより既に考えている可能性があります。
ですが、仮に打ち切り補償を行ってきたとしても、お伝えしたように、打ち切り補償は、疾病が治らない場合に限られますので、うつ病が基本的に治らない疾病とはいえない以上、会社の打ち切り補償は、通らないものと思われます。
なにより、会社の二度にわたる不当解雇(一度目の解雇は会社側が不当解雇という事実を認めて、自ら撤回したものです)が原因でうつ病を発症し、それが原因となって、うつ病が著しく悪化し、就業困難な状況に至っているのですから、信義則の面からも打ち切り補償が行える余地はないものと思われます。

  • >>961


    >>>また、療養補償、打ち切り補償ともうつの患者が長期に渡って会社に出社しないちゃうちゃうの様な事例の解雇についての説明のため、対象になります。
    >恐らく結審から最大でも3年間未出社の際には、会社は打ち切り補償による解雇を考えるのでは無いでしょうか?
    >
    >うつ病患者が長期にわたって会社に出社しない場合は、打ち切り補償の対象になると思われますし、正直、私も懸念もしました。
    >会社としても、これまでとは異なり、打ち切り補償を考えてくる、というより既に考えている可能性があります。
    >ですが、仮に打ち切り補償を行ってきたとしても、お伝えしたように、打ち切り補償は、疾病が治らない場合に限られますので、うつ病が基本的に治らない疾病とはいえない以上、会社の打ち切り補償は、通らないものと思われます。
    >なにより、会社の二度にわたる不当解雇(一度目の解雇は会社側が不当解雇という事実を認めて、自ら撤回したものです)が原因でうつ病を発症し、それが原因となって、うつ病が著しく悪化し、就業困難な状況に至っているのですから、信義則の面からも打ち切り補償が行える余地はないものと思われます。


    会社との相当なやり取りがあって、裁判で勝訴を勝ち取ったノンフィクションの話であろうと納得したのですが、打ち切り補償については見解が違うなあ。

    私は製薬メーカーで精神疾患の薬剤を扱った事もあるため、一応うつ病にも理解はありますが、うつ病は薬剤による加療などにより軽快して職場に復帰することは多くても、簡単に治癒する疾患では無いと思います。

    例えばバス会社であれば、ドライバーが交通事故で頚椎損傷となり寝たきりになった場合は下記の治らない事例となりますが、一方で片脚を無くしてドライバーとしては無理だが、事務職として復帰した場合はどうなのか?

    打ち切り補償は、労働者が『業務に復帰するレベルまで』治らない≒回復しない場合には、会社は相当額を支払って解雇して良いですよという意味合いの法律では無かろうか?と思うんですよね。

    頚椎損傷も奇跡的な回復をみせる事もある、あと20年くらい医療が進歩すれば治る病気になるかもしれない。でも、そういう患者を全て会社が抱えておくのは不可能。

    だから、3年様子を見た上で、業務復帰が出来るまで回復しない方は会社の賃金から障害者年金で生活を出来るようにバトンタッチするという事ではないかと。



    「第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」