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1002(最新)
私の場合、2度にわたる解雇と、10年にわたる裁判がうつ病を著しく悪化させました。
20歳で入社して、30歳まで裁判を続ければ、うつ病が著しく悪化して、なかなか治らずに就業困難な状態が続くことはあるかと思います。 -
1000
>会社の担当弁護士は、速やかに担当者に引き継ぐとの書面を送ってきていますし、市から運行依頼を受け、補助金で運行している路線バス会社が、2度も解雇が(不当解雇として)無効となっているにも関わらず、打ち切り補償により(打ち切り補償を悪用して)3度目の解雇を行ってくることは解雇権の濫用ともいえるものですし、市の手前もあり、考えられない(ありえない)と思います。
>裁判所としても、一度目の解雇は労働審判により地位の確認の調停がなされ、二度目の解雇も地位の確認が最高裁でなされたといえる以上、打ち切り補償による三度目の解雇は、解雇権の濫用と判断せざるを得ないと思います。
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ちゃうちゃうの意見が正しいなら、例えば、18歳で雇用した人が20歳でうつ病を発症したら、治る可能性はあるから、出社しなくても定年の65歳まで雇用しなければならないということかな? -
https://news.yahoo.co.jp/articles/56bbd8f379959928f68158f59e9ae353baa3c831
コメント欄みると、水素についてよく理解していない人が多いです。プラズマテレビVS液晶に例えたり、水素は電気を貯めるツールであるということが、理解されてないようです。燃料というとらえ方の人が多いようです。 -
998
デマンドバスならばハイエースが手頃だな~
(^O^)(^O^)(^O^) -
市の担当者は、デマンドバスにしたいと話していました。
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996
市役所も湯水のように補助金を出す訳にはいかない
いくら補助金を出しても客が乗らないならば大型バス→中型バス→マイクロバス
になるんじゃ?
(^O^)(^O^)(^O^) -
会社の担当弁護士は、速やかに担当者に引き継ぐとの書面を送ってきていますし、市から運行依頼を受け、補助金で運行している路線バス会社が、2度も解雇が(不当解雇として)無効となっているにも関わらず、打ち切り補償により(打ち切り補償を悪用して)3度目の解雇を行ってくることは解雇権の濫用ともいえるものですし、市の手前もあり、考えられない(ありえない)と思います。
裁判所としても、一度目の解雇は労働審判により地位の確認の調停がなされ、二度目の解雇も地位の確認が最高裁でなされたといえる以上、打ち切り補償による三度目の解雇は、解雇権の濫用と判断せざるを得ないと思います。
念の為に、うつ病に対する判例を探しておいてよかったです。
弁護士ドットコムニュースによると、労基法19条1項ただし書の適用を肯定しても、解雇をめぐる状況を総合的に勘案した結果、解雇権濫用と評価されれば、解雇は無効となりますとのことですし。 -
>打ち切り補償の最高裁判例があるのですが、打ち切り補償の対象になったのは、頚肩腕症候群であり、治らないと判断されたからこそ、打ち切り補償の対象になったと思いますし、争点も打ち切り補償ができるか、否かではなく、労災を受給している労働者に打ち切り補償が適用できるか否かということであり、高裁が適用できないと判断したものを、最高裁が適用できると判断し、結果的に打ち切り補償が認められた事件というもののようです。
ここを参照してみると良いかもね。
https://kaname-law.com/care-media/labor/depression-dismissal/
退職勧奨とは、事業所などの雇用主が、雇用する職員に対して退職をするよう勧めることをいいます。 うつ病などの精神疾患が業務上の疾病であった場合には、3年間の療養で疾病が治らない場合に、平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことで解雇することができます(労働基準法19条1項但書、同81条)。 -
実は親会社があり、そこも(子会社より幅広い)市からの運行依頼をうけ、補助金を受領しながら、業務運営を行っているのですが、バス会社からしてみたら、市からの運行依頼に対して、労働者に多額の未払い賃金を支払ったから、運行依頼を受けてもお受けできません、会社を畳むしかありませんとは、間違ってもいえませんよね。
(役員報酬を放棄してでも、私に払い続ける以外にはないでしょうね。)
会社の私に対する態度が急変したように感じるのは、市に対する責任を感じているからかもしれませんね。
親会社にしても、市の手前、子会社に対する責任をとるしかないですよね。 -
>>交通公共事業はやたらめったら路線廃止出来ないから厳しい環境にあるんじゃない
めちゃめちゃ厳しいと思いますが、厳しい状況(バスの利用者はほとんどいない状況)は今始まったものではありませんよ。
こあらがいうように、路線廃止は簡単にはできない(簡単に路線を廃止したら、住民からしたら、これまでなんのためにバス会社に補助金を払ってきたのかということになる)から、どんなに厳しい状況におかれても、倒産はありえないということです。 -
打ち切り補償の最高裁判例があるのですが、打ち切り補償の対象になったのは、頚肩腕症候群であり、治らないと判断されたからこそ、打ち切り補償の対象になったと思いますし、争点も打ち切り補償ができるか、否かではなく、労災を受給している労働者に打ち切り補償が適用できるか否かということであり、高裁が適用できないと判断したものを、最高裁が適用できると判断し、結果的に打ち切り補償が認められた事件というもののようです。
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971
交通公共事業はやたらめったら路線廃止出来ないから厳しい環境にあるんじゃない
(^O^)(^O^)(^O^) -
>>打ち切り補償は、労働者が『業務に復帰するレベルまで』治らない≒回復しない場合には、会社は相当額を支払って解雇して良いですよという意味合いの法律では無かろうか?と思うんですよね。
私もそう思います。
治らない、回復する余地がない場合、事業に著しく支障をきたすことは明らかだからこそ、会社は事業経営上、解雇することもやむをえないと判断されて、打ち切り補償を払って解雇できるようになっているのだと思われます。
>>頚椎損傷も奇跡的な回復をみせる事もある、あと20年くらい医療が進歩すれば治る病気になるかもしれない。でも、そういう患者を全て会社が抱えておくのは不可能。
傷病が改善する見込みがなく、仕事に著しく支障をきたすと判断された場合には、打ち切り補償で解決させるしかないこともわかりますよね。
この場合、労災傷病年金や、少なくとも労災障害年金になると思います。
うつ病の場合は、外傷がないのであれば、労災年金には至らないとのことです。
>>だから、3年様子を見た上で、業務復帰が出来るまで回復しない方は会社の賃金から障害者年金で生活を出来るようにバトンタッチするという事ではないかと。
そうでしょうね。
しかし、うつ病は、業務復帰ができるまで回復しないとは言えない疾病だからこそ、打ち切り補償制度を適用しえないと思いますね。 -
>>会社との相当なやり取りがあって、裁判で勝訴を勝ち取ったノンフィクションの話であろうと納得したのですが、打ち切り補償については見解が違うなあ。
フィクションなら。わざわざ話をする必要はないですよね。掲示板の目的からも、かなりずれていますし。PLUGの掲示板をごらんになられる方に迷惑をかけるだけですし。
>>私は製薬メーカーで精神疾患の薬剤を扱った事もあるため、一応うつ病にも理解はありますが、うつ病は薬剤による加療などにより軽快して職場に復帰することは多くても、簡単に治癒する疾患では無いと思います。
簡単には治癒しえなくても、療養することによって快方に向かえる疾病でもありますよね。少なくとも、打ち切り補償の規定にあるように、なおらない疾病ではないですよね。
>>例えばバス会社であれば、ドライバーが交通事故で頚椎損傷となり寝たきりになった場合は下記の治らない事例となりますが、一方で片脚を無くしてドライバーとしては無理だが、事務職として復帰した場合はどうなのか?
労使間の合意があれば、或いは、就業規則に、業務上の都合により転勤や配置転換を命じることができる旨が定められており、実際にこれに基づき転勤が行われ、かつ、雇用契約で勤務地や職種が限定されていない場合には、企業は個々の労働者の同意なしに転勤や配置転換を命じることできるとされているようですから、事務職への転職を命じることもできますが、基本的には、配転命令は違法になる可能性がありますね。
ノースウエスト航空事件、東亜ペイント事件 、ネスレ日本事件はいずれも配置転換命令を違法と判断されたものです。
上記の例は、賃金が従前と同じであるなら、会社側に配転の合理性があり、違法性は問われないかもしれませんね。
ただし、労働災害とされた場合は、会社は難しい立場にたたされるでしょうね。
又、少なくとも、労災事故を起こした社員が、傷病がなおらないと判断されないかぎり、すなわち全く働けない状況にいならない限り、打ち切り補償で解雇ができないでしょうね。 -
つまり私の素人考えではあるけど、リスクがあるかもしれないから、家族の為に、金は大事に。
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>>>また、療養補償、打ち切り補償ともうつの患者が長期に渡って会社に出社しないちゃうちゃうの様な事例の解雇についての説明のため、対象になります。
>恐らく結審から最大でも3年間未出社の際には、会社は打ち切り補償による解雇を考えるのでは無いでしょうか?
>
>うつ病患者が長期にわたって会社に出社しない場合は、打ち切り補償の対象になると思われますし、正直、私も懸念もしました。
>会社としても、これまでとは異なり、打ち切り補償を考えてくる、というより既に考えている可能性があります。
>ですが、仮に打ち切り補償を行ってきたとしても、お伝えしたように、打ち切り補償は、疾病が治らない場合に限られますので、うつ病が基本的に治らない疾病とはいえない以上、会社の打ち切り補償は、通らないものと思われます。
>なにより、会社の二度にわたる不当解雇(一度目の解雇は会社側が不当解雇という事実を認めて、自ら撤回したものです)が原因でうつ病を発症し、それが原因となって、うつ病が著しく悪化し、就業困難な状況に至っているのですから、信義則の面からも打ち切り補償が行える余地はないものと思われます。
会社との相当なやり取りがあって、裁判で勝訴を勝ち取ったノンフィクションの話であろうと納得したのですが、打ち切り補償については見解が違うなあ。
私は製薬メーカーで精神疾患の薬剤を扱った事もあるため、一応うつ病にも理解はありますが、うつ病は薬剤による加療などにより軽快して職場に復帰することは多くても、簡単に治癒する疾患では無いと思います。
例えばバス会社であれば、ドライバーが交通事故で頚椎損傷となり寝たきりになった場合は下記の治らない事例となりますが、一方で片脚を無くしてドライバーとしては無理だが、事務職として復帰した場合はどうなのか?
打ち切り補償は、労働者が『業務に復帰するレベルまで』治らない≒回復しない場合には、会社は相当額を支払って解雇して良いですよという意味合いの法律では無かろうか?と思うんですよね。
頚椎損傷も奇跡的な回復をみせる事もある、あと20年くらい医療が進歩すれば治る病気になるかもしれない。でも、そういう患者を全て会社が抱えておくのは不可能。
だから、3年様子を見た上で、業務復帰が出来るまで回復しない方は会社の賃金から障害者年金で生活を出来るようにバトンタッチするという事ではないかと。
「第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」 -
俺的には、民間という意識はない。
当然に会社の雰囲気も他の民間会社の雰囲気とは違うしな。
経営がうまくいく、いかないという意識が全くないとまでは言わないが、他の民間の企業と比べ、危機感や、リスク管理の徹底というのも少ない。
誰も乗っていないバスを毎日運行させてるだけなので、そういう意識を持てるはずがないよな。 -
965
地方の路線バス母補助金を貰う条件で路線が成り立っているんだろうが経営は民間企業でしょう?
会社側の判断だから何とも言えないが?
(^O^)(^O^)(^O^) -
MRさんへ
おかげで、頭と気持ちの整理がつきました。
ありがとうございました。 -
打ち切り補償を行ってきても、既に労働紛争において、東京高裁でも、他の高裁でも私が勝っていることを含め、おそらく会社の主張は通らないと思います。
この場合、私に関しては、3回目の不当解雇になるため、単に会社側の打ち切り補償が通らないというだけでなく、相当の慰謝料も取れると思います。
二度目の解雇は、地裁にも、労基署にも労働者である私の請求を棄却した責任があるので、慰謝料は認めませんでしたが、打ち切り補償に関しては、会社にしか責任がないので、裁判所は慰謝料も認めると思います。
それを考慮した上で(会社が負けることを覚悟して)、打ち切り補償が行えるものなら、行って来いよ!という気持ちでおります。
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