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プラグ・パワー【PLUG】の掲示板 2022/09/21〜2023/01/08

>>967

>>会社との相当なやり取りがあって、裁判で勝訴を勝ち取ったノンフィクションの話であろうと納得したのですが、打ち切り補償については見解が違うなあ。

フィクションなら。わざわざ話をする必要はないですよね。掲示板の目的からも、かなりずれていますし。PLUGの掲示板をごらんになられる方に迷惑をかけるだけですし。

>>私は製薬メーカーで精神疾患の薬剤を扱った事もあるため、一応うつ病にも理解はありますが、うつ病は薬剤による加療などにより軽快して職場に復帰することは多くても、簡単に治癒する疾患では無いと思います。

簡単には治癒しえなくても、療養することによって快方に向かえる疾病でもありますよね。少なくとも、打ち切り補償の規定にあるように、なおらない疾病ではないですよね。

>>例えばバス会社であれば、ドライバーが交通事故で頚椎損傷となり寝たきりになった場合は下記の治らない事例となりますが、一方で片脚を無くしてドライバーとしては無理だが、事務職として復帰した場合はどうなのか?

労使間の合意があれば、或いは、就業規則に、業務上の都合により転勤や配置転換を命じることができる旨が定められており、実際にこれに基づき転勤が行われ、かつ、雇用契約で勤務地や職種が限定されていない場合には、企業は個々の労働者の同意なしに転勤や配置転換を命じることできるとされているようですから、事務職への転職を命じることもできますが、基本的には、配転命令は違法になる可能性がありますね。
ノースウエスト航空事件、東亜ペイント事件 、ネスレ日本事件はいずれも配置転換命令を違法と判断されたものです。
上記の例は、賃金が従前と同じであるなら、会社側に配転の合理性があり、違法性は問われないかもしれませんね。
ただし、労働災害とされた場合は、会社は難しい立場にたたされるでしょうね。
又、少なくとも、労災事故を起こした社員が、傷病がなおらないと判断されないかぎり、すなわち全く働けない状況にいならない限り、打ち切り補償で解雇ができないでしょうね。