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プラグ・パワー【PLUG】の掲示板 2022/09/21〜2023/01/08

打ち切り補償の最高裁判例があるのですが、打ち切り補償の対象になったのは、頚肩腕症候群であり、治らないと判断されたからこそ、打ち切り補償の対象になったと思いますし、争点も打ち切り補償ができるか、否かではなく、労災を受給している労働者に打ち切り補償が適用できるか否かということであり、高裁が適用できないと判断したものを、最高裁が適用できると判断し、結果的に打ち切り補償が認められた事件というもののようです。

  • >>972


    >打ち切り補償の最高裁判例があるのですが、打ち切り補償の対象になったのは、頚肩腕症候群であり、治らないと判断されたからこそ、打ち切り補償の対象になったと思いますし、争点も打ち切り補償ができるか、否かではなく、労災を受給している労働者に打ち切り補償が適用できるか否かということであり、高裁が適用できないと判断したものを、最高裁が適用できると判断し、結果的に打ち切り補償が認められた事件というもののようです。


    ここを参照してみると良いかもね。

    https://kaname-law.com/care-media/labor/depression-dismissal/

    ​​退職勧奨とは、事業所などの雇用主が、雇用する職員に対して退職をするよう勧めることをいいます。 うつ病などの精神疾患が業務上の疾病であった場合には、3年間の療養で疾病が治らない場合に、平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことで解雇することができます(労働基準法19条1項但書、同81条)。