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(株)関西フードマーケット【9919】の掲示板 2021/11/09〜2021/11/18

関西スーパーの招集通知に
「議決権行使書とインターネット等による議決権行使が重複してなされた場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。」
って書いてあるんだけど、ネット記事とかでは見た限り触れてないのかな?
これが有効なんだったら、議決権行使白紙で棄権カウントだったけど、ネットで賛成で行使していたから賛成にカウントしなおしたのは、わかる気もするんだけど・・・?