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(株)テレビ朝日ホールディングス【9409】の掲示板 2020/09/07〜2020/11/20

>>543

杉田和副長官が、総理であればその通りの話。

しかし、総理の菅氏は6名否認した事実を認識してない。あくまでも杉田の出過ぎた行動の結果だ。問題は過ぎたが現職総理を木偶の坊扱いにしたことだ。

  • >>548

    >しかし、総理の菅氏は6名否認した事実を認識してない。あくまでも杉田の出過ぎた行動の結果だ。問題は過ぎたが現職総理を木偶の坊扱いにしたことだ。

    まず、否認した事実を認識している必要はありません。なぜなら、日本学術会議法 第七条2項 は、「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と定めていますから、総理は誰を任命したのかを把握できていれば良いのです。任命しなかった者を認知している必要はありません。

    分かりやすく言うと、会員定数の半数である105人を任命する際に、学術会議からの推薦者数が110人であった場合、総理は任命する者を105人選べば良く、任命しなかった残りの5人が誰かを認識している必要はありません。

    今回のケースでは、105人の推薦に対して6人を除外したリストが総理に提出されて、それを総理が決裁したと報じられていますから、総理は99人について任命したことを認知している訳です。

    改選数である105人に6名が足りないという法律違反ですから、官邸サイドは追加で候補者を推薦するよう学術会議に当然求めているはずですし、学術会議側も法律違反を解消するために、追加の推薦者を総理に提示する法律上の義務があるというべきです。

    先ほど述べたように、法律上で総理に会員を任命する実質的な権限がある以上、総理が99名しか任命しなかったことは違法ではありません。違法ではありませんが、改選数である105人に6名足りないという日本学術会議法上の違法状態が生じた訳ですから、この違法状態を解消する義務は日本学術会議側にあることになるのです。

    つまり、日本学術会議側は、定員数に不足する6名について、速やかに追加推薦すべぎ法律上の義務を負うことになるのです。繰り返しますが、総理が99名しか任命しなかった行為は違法ではありませんから、違法状態を解消する義務は、日本学術会議側に生じることになります。

    報道では、推薦者の除外に関し、杉田和博官房副長官の関与が取り沙汰されているようですが、法律上の問題はありません。なぜなら、総理は任命権者として、誰を任命したか把握できる状態になっていれば良いからです。

    当然、何人を任命したか知り得る状態にもなっている訳ですから、総理は改選定数に不足する会員を任命したことを知り得る状態にあり、そうした任命を敢えてしたことになるのです。