(株)テレビ朝日ホールディングス【9409】の掲示板 2020/06/27〜2020/09/06
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>>974
>部外者が別の解釈も出来ると主張しても致し方ないのです。
部外者ではなく、自民党員の方が、別の解釈が出来ると主張する場合であっても、その場合は、党に党則の解釈権があるのですから、党員は党の最終解釈に従う他はありません。結局、「過去に総裁が任期途中で辞任した時は、但し書きを適用する」と言う自民党の慣行は、揺らがないということです。
>国会議員だけで選ばれた党首による政権はその正統性を国民に疑問を抱かれかねないとして(中略)、マスコミや自民党員による党員投票実施要求を封じ込めるので必死です。
まず、「国会議員だけで選ばれた党首による政権はその正統性を国民に疑問を抱かれかねない」という部分ですが、疑念を国民が抱くように故意に仕向けているのは、左派マスコミ等なのではないでしょうか?
繰り返しになりますが、今回の総裁選で、「過去の例に倣って但し書きを適用したのは正当と言える」というのが私の立場ですから、疑念を抱かせるような報道をするマスコミにこそ問題があると私は思っています。
>ここで投稿している方もそういう関係で何度も投稿されているものでしょう。
個人的に安倍政権に近いなどということは全くありません。ただ、国民に疑念を抱かせるような左派マスコミの主張が余りにも不当だと感じるので、正当と思うところを公論の場で主張しているに過ぎません。
>繰り返しますが憲法が規定しているのは総理大臣の選出方法であって、自民党総裁の選挙方法ではありません。
繰り返しになりますが、憲法の規定を持ち出したのは、総理大臣の選出方法と同じように、この度の総裁選の実施方法についても、党則という規定(ルール)に従ってやっているに過ぎないということを言いたかったからです。ただ、それだけのことです。
最後に、私の長々としたpublic_speechをお読みいただき、誠にありがとうございました。今後も、気が付いたことや、別の見解がありましたら、何なりとご指導願います。Alicia Claryとのやり取りは、建設的で有意義と感じました。
公論参政 2020年9月4日 20:43
>>973
>憲法67条が定めているのは内閣総理大臣の指名についてであって、現在もそれに基づいて安倍晋三衆議院議員がその職にあります。
その通りです。国によっては、大統領を直接国民が選挙で選ぶ国もありますが、日本では、憲法の定めにより、選挙で選ばれた国会議員による選挙で内閣総理大臣を選出すれば良いことになっていますね。
>マスコミが問題にしているのは公党である自由民主党総裁を決めるのになぜ党員が参加できないのかという素朴な疑問です。
党則で、「ただし、特に緊急を要するときは、党大会に代わる両院議員総会においてその後任を選任することができる」とされているうえに、過去に総裁が任期途中で辞任した時は、すべてこの但し書きの規定に基づいて、自民党は総裁選挙をしてきたのです。
党内の問題を党則で処理するに際し、その党則の解釈権が原則として自民党にあることは勿論ですが、過去に総裁が任期途中で辞任した場合は、もれなくこの但し書きを適用してきた以上、今回に限って、特別に但し書きを適用しないという正当な理由はないのです。
慣習法などと言うつもりはありませんが、自民党において、過去に総裁が任期途中で辞任した時は、この但し書きを適用するという「慣行」が定着していた以上、今回の総裁選に限って但し書きを適用しないというのなら、その特別の事情を明らかにする必要すらあるでしょう。
長々と述べましたが、言いたかったことは、「過去に総裁が任期途中で辞任した時は、但し書きを適用する」と言うのが自民党の慣行であり、その適用は、正当なルールに基づいていると判断できるということです。
そして、正当なルールに基づいて但し書きが適用されている以上、「なぜ党員が参加できないのかという素朴な疑問」に対する答えは、「ルールでそう定められているから」という他はないのです。この趣旨を伝えたいがために、一例として、首班指名選挙の方法についての憲法条項を引っ張り出してきたのです。
>政治的空白ができるから云々言われますが、実際には安倍氏が総理の業務をこなしており入院してもいないので問題はありません。
繰り返しになりますが、党則の解釈権は自民党にありますし、「過去に総裁が任期途中で辞任した時は、但し書きを適用する」と言う自民党の慣行が定着している以上、部外者が別の解釈も出来ると主張しても致し方ないのです。