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(株)テレビ朝日ホールディングス【9409】の掲示板 2020/06/27〜2020/09/06

>>967

憲法67条が定めているのは内閣総理大臣の指名についてであって、現在もそれに基づいて安倍晋三衆議院議員がその職にあります。
マスコミが問題にしているのは公党である自由民主党総裁を決めるのになぜ党員が参加できないのかという素朴な疑問です。
政治的空白ができるから云々言われますが、実際には安倍氏が総理の業務をこなしており入院してもいないので問題はありません。
今回は来年までの安倍総裁の残りの任期だけですから党員投票はなくてもいいかなと個人的には思うのですが、国会議員だけで選ばれた党首による政権はその正統性を国民に疑問を抱かれかねないとして政府サイド・自民党主流派サイドでも党員投票を実施しないことは問題ないとマスコミや自民党員による党員投票実施要求を封じ込めるので必死です。
ここで投稿している方もそういう関係で何度も投稿されているものでしょう。

繰り返しますが憲法が規定しているのは総理大臣の選出方法であって、自民党総裁の選挙方法ではありません。

>気を付けよう!
>ネットの投稿による洗脳と議論のすり替えに!

  • >>973

    >憲法67条が定めているのは内閣総理大臣の指名についてであって、現在もそれに基づいて安倍晋三衆議院議員がその職にあります。

    その通りです。国によっては、大統領を直接国民が選挙で選ぶ国もありますが、日本では、憲法の定めにより、選挙で選ばれた国会議員による選挙で内閣総理大臣を選出すれば良いことになっていますね。

    >マスコミが問題にしているのは公党である自由民主党総裁を決めるのになぜ党員が参加できないのかという素朴な疑問です。

    党則で、「ただし、特に緊急を要するときは、党大会に代わる両院議員総会においてその後任を選任することができる」とされているうえに、過去に総裁が任期途中で辞任した時は、すべてこの但し書きの規定に基づいて、自民党は総裁選挙をしてきたのです。

    党内の問題を党則で処理するに際し、その党則の解釈権が原則として自民党にあることは勿論ですが、過去に総裁が任期途中で辞任した場合は、もれなくこの但し書きを適用してきた以上、今回に限って、特別に但し書きを適用しないという正当な理由はないのです。

    慣習法などと言うつもりはありませんが、自民党において、過去に総裁が任期途中で辞任した時は、この但し書きを適用するという「慣行」が定着していた以上、今回の総裁選に限って但し書きを適用しないというのなら、その特別の事情を明らかにする必要すらあるでしょう。

    長々と述べましたが、言いたかったことは、「過去に総裁が任期途中で辞任した時は、但し書きを適用する」と言うのが自民党の慣行であり、その適用は、正当なルールに基づいていると判断できるということです。

    そして、正当なルールに基づいて但し書きが適用されている以上、「なぜ党員が参加できないのかという素朴な疑問」に対する答えは、「ルールでそう定められているから」という他はないのです。この趣旨を伝えたいがために、一例として、首班指名選挙の方法についての憲法条項を引っ張り出してきたのです。

    >政治的空白ができるから云々言われますが、実際には安倍氏が総理の業務をこなしており入院してもいないので問題はありません。

    繰り返しになりますが、党則の解釈権は自民党にありますし、「過去に総裁が任期途中で辞任した時は、但し書きを適用する」と言う自民党の慣行が定着している以上、部外者が別の解釈も出来ると主張しても致し方ないのです。